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個人事業主です。事業所得(飲食業)と農業所得があります。
事業所得は貸借対照表まで作成していますが、農業所得については貸借対照表は作成していません。
この場合たとえば、青色申告控除前の所得金額が事業所得(飲食業)が75万円、農業所得がマイナス10万円だったとすると、75万円-10万円=65万円 65万円-青色申告控除額65万円=0円
となり、事業所得は0円となるのでしょうか。農業所得が貸借対照表を作成したことがないのですが、青色申告65万円控除で良いのか教えて下さい

A 回答 (1件)

青色申告特別控除65万円を差し引く順序は、不動産所得、事業所得、山林所得の順序となっています。


【根拠法令等】租税特別措置法第二十五条の二第四項

しかし、同じ事業所得の内部での順序、つまり農業と営業の順序については、法令において特段の規定がないことから、申告者の任意であると考えられます。

ですから質問者の場合は、飲食業(営業)の所得金額75万円から特別控除65万円を差し引けば所得は10万円となります。一方、農業の所得はマイナス10万円のままです。

これらの数字を、別々に確定申告書に記入して下さい。つまり、確定申告書B第一表の「所得金額」の「営業等」に「100,000」、「農業」に「△100,000」と記入して下さい。

>事業所得は貸借対照表まで作成していますが、農業所得については貸借対照表は作成していません。

青色申告をする場合、かりに不動産所得と事業所得の両方がある場合であっても、あるいは、農業と営業の両方がある場合であっても、青色申告決算書(≒損益計算書)がそれぞれ別々になりますが、貸借対照表は、全部の事業をまとめて一つだけを作成して下さい。

質問者の場合は、飲食業の貸借対照表でも農業の貸借対照表でもどちらでも良いですが、1枚だけ記入すれば良いですよ。
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