
自治会の収益事業以外の自治会本来の活動、つまり、住民相互の連絡、環境の整備、集会所の維持管理等の活動に伴う手当等に関する課税についての質問です。
これらの活動は、徴収された会費により行われますが、役員には役職手当が支給されています。役職手当の最高額は年60万円です。その他、例えばグランドゴルフ参加者には参加手当と弁当も支給されるというありさまです。そういう訳で、会費の大部分は役職手当やサークル活動等への各種補助で消え、一部の会員へのバラマキ状態です。
これらの手当等の支給は課税の対象でしょうか、所得税、市県民税は課税されないのか、認可地縁団体とそうでない団体で差があるのか、という質問です。まるで会費徴収を事業(収益事業)とする会社みたいなのです。
自治会では地方公共団体を退職した人がよく役員をしていますし、現職の公務員も自治会会員です。ずっと前から、市役所に行くたび、自治会の手当等についての税徴収をサボっているのでは、と思っていました。この点についても、教えていただければ助かります。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
個人に給与や報酬を払う場合、その金額に応じて所得税を差引いて
(源泉徴収)税務署に納付する義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
これは、非営利団体にも適用されていますので自治会もその例外で
はないのではないかと思います。
自治会役員にその辺のことを確認して、不審があるのなら最寄の
税務署に確認してみたらいいと思います。
No.2
- 回答日時:
>市役所に行くたび、自治会の手当等についての税徴収をサボっているのでは…
それは違います。
日本の税制度は自主申告自主納税を建前としており、市役所が勝手に税金を取り立てに来ることはありません。
あくまでも納税者自身が自分で確定申告をして、自分で払いに行かなければならないのです。
>これらの手当等の支給は課税の対象でしょうか、所得税、市県民税は…
所得の区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
としては一時所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
という見方もありますが、やはり雑所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
に該当するでしょう。
>役職手当の最高額は年60万円です。その他、例えばグランドゴルフ参加者には参加手当と弁当も支給…
厳密に言えば、弁当などの経済的利益も課税対象ですが、そこは大目に見るとして、現金の合計が必要経費を引き算した数字が「所得」です。
役員さんだと自宅でパソコンを使って書類を作ったり、催事にはお酒を出したりするでしょう。
これらは必要経費と考えられます。
>自治会では地方公共団体を退職した人がよく役員をしていますし…
無職の人なら、自治会からの「所得」(収入 - 経費) から「所得控除」に該当するものの合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引いた「課税所得」が 2,000円以上になるなら、確定申告をして納税する義務が生じます。
確定申告をすれば、住民税はだまっていても納付書が届きます。
>現職の公務員も自治会会員です…
現職の人は、本業では年末調整を受けていて、かつ医療費控除その他の要因による確定申告の必要性が特になければ、自治会からの「所得」が 20万以下なら確定申告はしなくて合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
ただしこの場合は、別途「市県民税の申告」が必要になります。
サラリーマンや公務員でも、医療費控除その他の要因により確定申告をする場合は、自治会からの「所得」が 20万以下でも、確定申告に含めないといけません。
自営業者の場合も同様に、 20万以下でも確定申告に含めないといけません。
それにしても、年 60万とは大盤振る舞いの自治会ですね。
さぞかし財産家が大勢住んでいる高級住宅街の自治体なのでしょう。
私も長いこと役員をしていますが、年間 1万円ぽっきりです。
催事のお酒代を引いたら大赤字です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳しく説明をしていただき、有難う御座います。
ご指摘の通り、市職員に責任はありません。少し冷静さを失っていたようです。源泉徴収が行われていないようです。つまり、各種手当あり→源泉徴収なし→源泉徴収票交付なし→自主申告自己申告なし、となっているみたいです。
昔は、手当を貰う人も金額も少なく税金のことは考えなかったようです。それが、いつの間にか、人数も金額も増えてしまった。現在は、税金のことは考えたくない、知らない、というのが役員の本音ではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
自治会役員手当も、所得税法上の収入に該当します。
この場合、この役員手当は自治会(町内会)から支払われていますので、雑所得という所得と思われます。雑所得の金額の計算は、収入金額から収入を得るために要した金額を控除して計算されますが、現実的には、収入金額がそのまま所得金額になるものと考えられます。 腹がたつのならば、税務署へ通報してあげましょう。 回答有難う御座います。
会員や一部役員の話では、源泉徴収が行われていないようです。改善の見込みはあまり期待できませんが、少し努力をしてみたいと思います。
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