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No.3
- 回答日時:
回答事例がありました
質問投稿日時:10/04/04 09:37質問番号:5801418
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5801418.html
こんな判例も
募金、自治会費に上乗せ徴収は違法…大阪高裁が逆転判決
「赤い羽根共同募金」や地元学校への寄付金などを自治会費に上乗せして徴収するのは、思想、良心の自由を保障した憲法に違反するなどとして、滋賀県甲賀市甲南町の「希望ヶ丘自治会」(約940世帯)の会員5人が、同自治会を相手に、会費値上げ決議の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。中略(2007年8月24日22時47分 読売新聞)
No.2
- 回答日時:
自治会費に増額するかたちで募金を徴収することは無効とする判例があります ↓
http://www.kcat.zaq.ne.jp/iranet-hirakata/text-0 …
自治会予算の中で手続きに従って決定された支出であれば一概に無効とは言え
ないと思いますが、負担額によっては争いになるかも知れません。
No.1
- 回答日時:
それを認める前提・規約がある上での自治会役員の選出があるなら、問題ないと思われます。
募金に回る労働対価を考えると、やむを得ないのではないでしょうか。ボランティアだとするにも限界があります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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