初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

町内会費から寄付金を一括支払いすることは違法ですか
赤い羽根や年末助け合い等の募金を町内で募るのが面倒なため、町内会費から町民分を一括して支払うことは違法でしょうか。
違法とすれば、どういう法律に抵触するでしょうか。また、違法性を明示した判例があれば教えてください。

A 回答 (11件中1~10件)

#5追加


総会で決議した場合は、別途欠席者の同意も必要です。
総会の出席者のみの同意ではいけない。

判決文なっています。
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お礼日時:2010/04/04 21:02

『募金は、一人一人の意志を確認した上で行われるべきだ』というのは


共同募金の関係者も認めています

任意団体である自治会で
意思確認なしの募金は、自治会費からの支出でも違法です
会費を支払っている全員の合意が必要です
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この回答へのお礼

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お礼日時:2010/04/05 09:58

強制徴収は違法ですが、町内会会計から支出することが違法という訳で


はありません。
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ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/04/04 21:43

私の所属する自治会でも、今年から変更になりました


自治会としては、『各種募金に対する呼びかけをする』という表現になっています
個人的にも、個人の自由意志で行われるべき募金が
自治会や町内会単位でされるのには違和感を覚えます
規約で定められていても、一人でも意義を唱える人がいれば変更せざるを得ないと思いますね

でも役員としては、募金の意志の有無を確認し、別枠で集金するのは
とっても面倒なんですよね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/04/04 21:42

no.5の回答について、判決理由を書き忘れましたので、追加します。


各種募金については、個人の意思にもとずいて行なわれるべきもので、個人の意思を確認することなく
町内会費より支払われたことは、違法であるとのことです。
したがって、町内の総会で、みんなの合意の上で町内会費より支出するとの議決があれば、問題ないと
思います。
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no.5の回答について、判決理由を書き忘れましたので、追加します。


各種募金については、個人の意思にもとずいて行なわれるべきもので、個人の意思を確認することなく
町内会費より支払われたことは、違法であるとのことです。
したがって、町内の総会で、みんなの合意の上で町内会費より支出するとの議決があれば、問題ないと
思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2010/04/04 21:41
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一昨年8月ごろ関西でこの件で訴訟があり、違法との判決が出ています。


私の町内ではこの件で、年度末の総会の席で住民全員の合意の上で、町内会費から支払うという決議を
しました。質問者と理由は同じです。
特に問題なく賛成していただきました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/04/04 21:00

町内会の正式な手続きで決議したかどうかです。


通常は予算承認と決算承認ですね。
「赤い羽根募金」という予算費目がなくても、例えば「寄付・慶弔費」
といった引き当て可能な費目と予算残額があればその範囲で役員会に
諮って議決されれば、総会決議までは必要ないとは思います。
会長の一存というのはダメだと思います。たぶん、会則に会長が出来
る専決事項は、限定的にしか書かれていないと思います。

ということで、町内会の意思決定手続きを経ないで勝手に支出した場合
は支出した人が町内会の財産を毀損したことになりますから損害賠償
請求されることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/04/04 20:58

法律に抵触する問題ではなく、自治会規則に則っているか否かでしょう。


一般論として、自治会予算の中に寄付金額が定められていれば、それにしたがって寄付すればよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/04/04 20:57

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