初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

町内会(地縁団体)の役職をしています。
別の役職(会計)にある人物が問題を起こし、他の役員全員の承認を正式に得て解任通知を渡しましたが、臨時総会を開催しなければやめない、と言っています。
町内会の規約に解任の項が無く、それを盾にしています。
規約にない場合は地方自治法に従うべきではないかと思うのですが、それを言っても聞きません。
どうしたらいいでしょうか。

A 回答 (4件)

>町内会の規約に解任の項が無く、それを盾にしています。


役員の選任、解任手続きですから相手の言い分のほうが通っていると
思われます。

代わりを誰がやるのか?欠員のままでいいのか? 等を考えれば解任
手続きするのであれば、補充選任も含め、臨時総会するのが筋では
ないでしょうか?

或いは、解任ではなく名前だけにして、実務は役員の誰かが代行する
とかではだめなのでしょうか?
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んじゃあ、総会で役員が解雇できる定款を決めましょう、臨時総会を開いて解雇できるようにしましょう


そして解雇すればいいです

地縁団体は自治体じゃないので(自治体は市町村)自治体法ではなんらしばりがありません
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残念ですが、役員解任は、役員だけの合意では出来ません。



役員は、総会で選任されたのですから、総会又は臨時総会でなければ解任できません。

規約を変えて、役員の合意のみで人事の変更も無効です。

この回答への補足

総会で選任されたのは会長と監事だけです。
副会長やその他の役員は、会長が選任し評議委員が承認する。
という形になっています。
地方自治体では同じようにすれば解任できるみたいなのですが、
地縁団体は地方自治法が通じないようです。

補足日時:2009/09/05 21:44
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>規約にない場合は地方自治法に従うべきではないかと思うのですが、それを言っても聞きません。



聞かないのが当然です。
町内会は任意団体ですので、地方自治法などの法律の適用を受けません。

相手が「臨時総会を開催しなければ辞めない」と言うのであれば、
「臨時総会で否認されたら辞める」という一文を書いてもらった上で、臨時総会を開催してください。
ついでに、規定を改定してください。

それが嫌であれば、新たに別の町内会を設立してください。

裁判所に提訴するにしても、そもそも裁判で扱うのは法律で解決できることだけですので、却下(門前払い)になります。
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