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自治会の役員選挙です。会長の定数は1名です。候補者が1名あります。この場合は会則によれば、「信任投票とし、有効投票数の過半数以上で信任とする」とあります。有権者数は500名です。届け出期日を過ぎました。そこで信任投票を行わなければなりません。信任投票とはどのような投票を実施することなのでしようか。例えば定員1名に対して3名の候補者が届け出されたとしますね。これは投票日に「記名投票」となるのが一般的ですね。記名投票ではなく信任投票です。○×ということになりますか。例年の場合ですと「投票を行わず、1名の候補者できまり(決定)です」
問題ありますか。有権者500名に投票用紙を配布して、○か×を選択させて、投票用紙を回収という手続きは絶対条件ですか。信任投票のやり方を教えてください。

A 回答 (2件)

信任投票とは、読んで字の如くその候補者を信用して任命すること。


信任投票を行うには、各団体が信任投票用の選挙規則と言うものが定められています、候補者を選考する権利は誰にもありませんから、まず最初に候補者を選考する資格を与えなければなりません、総会で選考する人を数名選び、その者に選考資格を与え、選考委員とし選考委員会を発足しその会によって候補者を選び出し、役員改選候補者として総会に諮り承認を求める。
議決権の行使(投票)のしかたは、会場に出席出来ない人は、選考された候補者が信頼できる人でしたら、同じように信頼する出席者に委任するか、議決権行使書で賛成の意思表示をする、会場の出席者は挙手か起立で賛成の意思表示を行う、その数で可否を判定する。

信任投票を行うための選挙規則が定められていなければ、役員の定数と候補者(自薦他薦を問わず)が定数を上回らなければ、そのまま承認決議となります、定数を上回る候補者がいれば選挙になり、各人有権者が役員にしたい候補者に一票を入れることになり、その獲得数によって当選する事になります。

この回答への補足

自治会では信任投票用の選挙規則がありません。役員定数1名で候補者が1名ですから承認決議となりますね。この場合はだれが承認するのか、という問題も残りますが何か決議をする機関があればそこで決議をすればよろしい、ということになりますね。役員を選出するのに「くじ引き抽選会」という制度があり、たいていは「くじ引き」をして、くじを引いた人が(やりたくもない役員を)やらせられる規則よりは少しは民主的でしようね。ありがとうございました。

補足日時:2008/01/13 08:36
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信任投票であれば定員=候補者じゃないでしょうか。


その場合、一定以上の賛成(信任)票がないと信任されたことにならないということになります。
定員より候補者が多いのなら、ふつうは信任投票ではなく通常の選挙ということになると思いますが、どうしてもというのなら候補者の名前を投票用紙に記入しておいて○×を記入できるようしておいて、○の一番多い人が信任されたということにするしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。回答いただいてから45日未だに解決せず悩んでいます。6dou_rinneさまの回答では、「その場合、一定以上の賛成(信任)票がないと信任されたことにならないということになります」とあります。候補者が定員の場合(信任)でも、「投票を行い」一定以上の賛成票を獲得する必要がある、とのご指摘ですが、結局投票による選挙を行うことを指しておられますね。通常選挙では投票を行う、信任の場合でも信任投票という投票を行う、ことになります。で、堂々めぐりの最初にもどり、信任投票の投票とは、通常の投票と明確にどこがどのように違うのかを私は明らかにしたいのです。よろしければ、引き続きご意見をお寄せいただけませんか。

お礼日時:2008/02/09 06:56

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