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子どもの部活の保護者会で役員をやっています。
もうすぐ総会があるのですが、昨年までの資料を見ると委任状をもらっていないようで、
保護者会の規約にも総会成立条件や議案の承認条件も書かれていません。

昨年の総会の記憶を掘り起こしてみたのですが、
決算報告や活動報告、予算などはあったものの
いわゆる拍手による承認もなかったと思います。
議長もたてていません。

1.委任状はもらったほうがよいでしょうか
2.委任状をもらう場合、会長に一任でもよいものでしょうか
3.議案の承認は、念のため拍手承認をお願いするつもりですが、異議があった場合も拍手承認で大丈夫でしょうか
4.決算報告や活動報告など終わってしまったことについても、一般的には承認が必要なものでしょうか

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず、規約にない「総会成立条件や議案の承認条件」を確定するため、規約の改正案を総会に提案する必要がります。



1.委任状は「もらうべき」でしょう。無ければ、総会成立条件をかなり緩くする必要が出てきます。

2.「会長に一任」ではなく、「会議の決定を承認」と言う形かと。会長一任では会長の権限が大きくなりすぎます。

>異議があった場合も拍手承認で大丈夫でしょうか

いいえ。「異議申し立て」や「動議」「修正案」の発言があり、一人以上の賛同者が居れば、賛否を取る必要があります。拍手承認はできません。ただし、賛同者がいない場合は、拍手承認でも構いません。

>決算報告や活動報告など終わってしまったことについても

報告は報告です。案件ではありません。承認を必要とするのは、案件だけです。特に「異議申し立て」などがなければ、承認の確認さえも必要ありません。

ただ「部活動の保護者会」ならば、そこまできちんとされる必要があるのでしょうか?

私見です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
勉強になりました。

> ただ「部活動の保護者会」ならば、そこまできちんとされる必要があるのでしょうか?

そうなんですよねぇ…そうおっしゃる方も多いですし、私自身もそう思っていたのですが、いざ自分が役員になってみると、適当にとか自由にとか言われるとかえって悩んでしまって…。
決まった形があったほうが、次年度の役員の方も楽なんじゃないかなと勝手に思ってしまいました。

他の役員とも相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/21 22:27

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