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監事の職務を記す定款を作成する際に、『不整の事実を発見した時に総会に報告する。』と記す場合が通例(民法上)だと思いますが、『不正の事実を発見した時に総会に報告する。』と記した場合では不整の事実と不正の事実の内容に差異が生じるのでしょうか?

『不整の事実』と『不正の事実』の違いを教えてください。

A 回答 (2件)

まるでど素人ですが単に日本語の問題として


「正しくない」事実があれば報告は当然でむしろ主務官庁に速攻告発するべき事案であったりするのに対して「整わない」事実を発見した場合はとりあえず速やかに総会に報告すればよろしい程度の事案とか?

参考URL 民法 第59条(監事の職務)

参考URL:http://www.minnpou-sousoku.com/59.html
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

日本語としては・・確かにそうですね。

法律的な意味での違い、差異を知りたいと思っています。

お礼日時:2009/10/11 13:36

不正の事実とは、刑事告訴して、裁判でもうけない限り、個人的には、不正と確実に思っても、その第3者証明がありません。

総会等、内部監査は、不正ではないが、不明朗というか、書類がないとか書類上の数値が一致しないとか、書類に改ざんの疑いがあるなど、不整の事実を知った時点で、正しい状況に、社内で、まずは、改善し、その経過上、不正が明確になれば、業務上横領なり背任なりで、告訴、告発するってことでしょうね。

一般的に、定款では、不正でなく、不整を使います、社内監査人(監事=民間人)は、検察官ではないので、不正らしきことを、不正と断定できる立場にないことが、多いと思われます。
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この回答へのお礼

早々にご回答頂き有難うございました。
なるほど・・と・・ご回答に凄く納得しています。

お礼日時:2009/10/11 13:34

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