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町内会の定期総会の案内が実家に来ていて、
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1.日時
2.場所
3.議案

なお、総会に出席されない会員の方は委任状を提出してください。
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と記されており、その下には出席/欠席の印鑑を押すところがありました。
親が入院しており、今実家は誰も居ない状態ですので、欠席で提出するとして…

【質問内容】
1.委任状と言うのは必須なんでしょうか?
2.どう言う人に委任するものなのでしょうか?

以上お願いいたします。

A 回答 (5件)

 出欠人数によりその総会が成立するかどうかです。

その為に出席できない場合は委任状を提出し議案を承認する。つまり会長になるのかな。うちの管理組合は同じ組合の方に委任する形もあるようです。一般的には決議された内容に文句を言いませんという事です。
 出席人数、委任状の総数が規定数に達して会は成立するのです。

 これが集まらなくて困ることも。成立できない。今後の活動の制限がかかります。再度総会を開くことになります。
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総会は、会員の1/3以上の出席がないと成立しません。


委任状を提出すれば出席とみなされます。

委任するものは、総会で選出された議長です。
議長が、出席者数と委任状の数から判断して総会の成立を宣言します。

総会の進行役も会長ではなく、議長です。
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町内会も民主的に「多数決」で運営するのですから、欠席なら委任状は常識です。


A1、委任状は必須です。
A2、町内会長に委任するのが一般常識です。
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委任状は、欠礼する礼儀として必須です。

委任は出席した人に対して。で、それは「どう決まろうと私は文句言いません、決まったことに従います」宣言書です。
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町内会も、国と同じで、会費で集めた、僅かではありますが予算があります。

昨年度の収支と今年度の予算について、賛成・反対の決議を行います。まあ、形式的なものですから、委任して問題ありません。
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