
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
出欠人数によりその総会が成立するかどうかです。
その為に出席できない場合は委任状を提出し議案を承認する。つまり会長になるのかな。うちの管理組合は同じ組合の方に委任する形もあるようです。一般的には決議された内容に文句を言いませんという事です。出席人数、委任状の総数が規定数に達して会は成立するのです。
これが集まらなくて困ることも。成立できない。今後の活動の制限がかかります。再度総会を開くことになります。
No.4
- 回答日時:
総会は、会員の1/3以上の出席がないと成立しません。
委任状を提出すれば出席とみなされます。
委任するものは、総会で選出された議長です。
議長が、出席者数と委任状の数から判断して総会の成立を宣言します。
総会の進行役も会長ではなく、議長です。
No.1
- 回答日時:
町内会も、国と同じで、会費で集めた、僅かではありますが予算があります。
昨年度の収支と今年度の予算について、賛成・反対の決議を行います。まあ、形式的なものですから、委任して問題ありません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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