憲法第56条2に「(議事は)過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とあって、地方自治法や多くの規定でこれがそのまま使われていますよね。でも「過半数でこれを決し」とすると、可否同数の場合は当然否決となるはずですが、どうして「可否同数のときは、議長の決するところによる」とされているのでしょうか。
①「過半数」と「多数決」を混同してしまったが、憲法改正は困難であるためそのままとなっている。
②前段は原則で、例外規定を後段にくっつけたものと解釈する。
などが考えられますが、自民党の改正案でもここに変更はなさそうです。
また、法によらない団体の規約等では、「過半数で決する」とすれば可否同数の場合の記載はなくても良いものでしょうか。近年の会社定款やマンションの管理規約では、議長決裁の規定は排除されているようです。
ネットで色々検索してみましたが、納得できる記述が見つからなかったため、ここで質問させてください。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
結論から言えば、「②前段は原則で、例外規定を後段にくっつけたものと解釈する。
」に近いと思いますが。原則例外というより、
1:過半数の場合は可決とする
2:可否同数の場合は議長決裁
(3:それ以外は、否決)
と場合分けして定めているだけでは?
>「過半数でこれを決し」とすると、可否同数の場合は当然否決となるはず
「過半数でこれを決する」としか書いていないなら「可否同数の場合は当然否決」となるでしょうけど、実際には、「過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」と書いてあるので、「可否同数の場合は当然否決」という結論にならないと思うのですが・・
「過半数でこれを決し」と「可否同数のときは、議長の決するところによる」が矛盾しているとおっしゃりたいのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
>1:過半数の場合は可決とする 2:可否同数の場合は議長決裁 (3:それ以外は、否決)と場合分けして定めているだけでは?
実務上は確かにおっしゃる通りで、何ら疑問はありません。疑問は文言の使い方(あるいは読み方)なのです。
>「過半数でこれを決し」と「可否同数のときは、議長の決するところによる」が矛盾しているとおっしゃりたいのでしょうか。
まさにそのとおりです。この文章の流れだと、前段の「過半数でこれを決し」の時点で「可否同数」=「否決」となり、議長決裁を入れるのならば但し書き等にする必要があるのではないかとの疑問です。(あくまで文章的にですよ。)
「過半数でこれを決する。ただし可否同数のときは、議長の決するところによる」とでも書いてあれば何の疑問も生じないのです。
これは単に私の国語力の問題かも知れませんので、大勢が原文のままでおかしくないとおっしゃるのであれば潔く引っ込みますね。
もう一つは、会社定款や標準管理規約では議長決裁を排除し、「可否同数」=「否決」を奨励していることから、憲法の記載を援用する必要のない規約や規則などは可否同数の議長決裁を入れるべきではない、という考えの是非です。規約の不備とのご意見が下にありましたが、他のご意見はありませんでしょうか。
この質問は実務上のことですが、憲法と同じ議決の規定なのに、議長や委員長が最初から裁決に参加する、議長決裁で2票目を行使する、などといった間違い(故意も?)は、会議の構成員に規定運用の正確な知識がない場合は防ぎようがなく、ならば憲法や地方自治法のように法で定められている場合を除き、議長決裁はない方がベターと思うからです。
No.6
- 回答日時:
1,明治憲法でそうなっていた伝統をそのまま
引き継ぎました。
2,諸外国では議員以外の者が議長になる場合が
あり、この場合には本来議員でない議長にも
議員に準ずる発言権を認めるのだ、という説明が
なされています。
しかし、日本では議長が同時に議員の地位を持って
いますので、この説明は当てはまりません。
議長に決裁権を認めるのは、議題をなるべく成立
させようとする、実際上の便宜が理由である、と
理解されています。
ご回答ありがとうございます。
議長決裁の文言は、構成員以外の者が議長となった場合を想定したもの、と言うのは確かに説得力があります。
明治憲法制定当時、その可能性を排除しなかった文言がそのまま踏襲されてきたとも言えそうですね。
可否同数を否決と解釈すれば、議長決裁は不要なのではないかというのがそもそもの疑問なので、参考になりました。
No.5
- 回答日時:
No.3 です。
追加・補足です。マンションの場合は、実は所轄官庁の国交省が、法に基づき「マンション標準管理規約」(単棟型、団地型)を作成し標準として示しています。例えば、単棟型については、
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/ …
その第47条2項で、「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」とあり、その解説である「マンション標準管理規約(単棟型)コメント」の中の、第47条関係で「① 第2項は、議長を含む出席組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数で決議し、過半数の賛成を得られなかった議事は否決とすることを意味するものである。」と明確にしていますから、過半数は議長を含むとしていますね。
また、過半数の賛成が得られなかった議事は否決と規定しています。
これらは<<具体的な取り決め>>であって法に矛盾するものではありません。可否同数の場合に否決とせず持ち越しとか棚上げと決めても自由です。たまたま出席できなかった組合員が参加して再度議決しても良いし、取決め次第です。
しかし、一般のマンションは上の標準管理規約に倣うことになるでしょう。
重ねての詳細なご回答ありがとうございます。
>また、過半数の賛成が得られなかった議事は否決と規定しています。
これはマンションのみに限定されるものではなく、一般社会における過半数決議の自然な解釈だと思うのです。
>可否同数の場合に否決とせず持ち越しとか棚上げと決めても自由です。たまたま出席できなかった組合員が参加して再度議決しても良いし、取決め次第です。
取り決め次第といっても、規約に反する取り決めはできないですよね。標準管理規約からは逸脱してしまいますが、規約に持ち越しや棚上げ等の規定を定めることは自由かも知れませんね。
No.4
- 回答日時:
簡単な事を難しく考え過ぎ。
提案議案について採決の結果、可否同数の場合、可決でも否決でもないので、議案の扱いを協議する事になります。
が、国会・地方議会で、そうはならないのは議長に議決権があるから。
>法によらない団体の規約等では、「過半数で決する」とすれば可否同数の場合の記載はなくても良いものでしょうか。
駄目、規約の不備です。
No.3
- 回答日時:
過半数とは半数を過ぎた数です。
出席者または可否の投票権者の数をもとに、その半数を過ぎた数です。100人居れば、50人が半数ですが、51人以上が過半数です。>可否同数の場合は当然否決となるはずですが
同数の場合は否決にもなりません。「当然」ではありません。
議題として採否を問う場合の同数なら「採用」にならないかも知れません。
過半数と多数決を混同することもありません。意味が違うからです。例えば、多数決には棄権も含まれます。
通常、議長は中立の立場上議決に加わりませんが、可否同数の場合は実務効率上どちらかに加わるという「決め事」(そう決めずに流すことにしてもよい)です。
>「過半数で決する」とすれば可否同数の場合の記載はなくても良いものでしょうか
上記のように、何かを決めることが重要であれば、可否同数の場合に議長の1票を認めることにすればよいし、何も決まらず流れてもよいのなら、議長を含めなくともよいでしょう。しかし、マンションなどでは議長も住人の一人でしょうから権利も認めてよいのではありませんか。
詳しい回答ありがとうございます。
でも、まだ疑問が残っています。
>同数の場合は否決にもなりません。「当然」ではありません。
№1さんのお礼に書いたように、私がネット上見た解説全てが「過半数で決する」⇒可否同数の場合(議長決裁は別として)否決と書かれていて、可否同数が否決にもならないという見解はありませんでした。
>議題として採否を問う場合の同数なら「採用」にならないかも知れません。
「議題として採否を問う場合」と通常の議案(賛否を問う?)との違いがちょっとわかりません。「採用にならない」と「否決」とでは違うんでしょうか。
>マンションなどでは議長も住人の一人でしょうから権利も認めてよいのではありませんか。
マンション標準管理規約では平成16年の改正で議長決裁の文言が削除されたので、議長も区分所有者の一人として裁決に加わることになりますよね。この場合、可否同数は否決と解説されているので、益々わからなくなっています。
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