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憲法は、一つの地方自治体を狙い撃ちして法律を作る事を禁じています。従って「東京を標的とした税制度」を作るには、東京都の住民の過半数の同意を得なければ成りませんよね?
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憲法、第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
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https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38531480U8A …
偏在是正「東京の稼ぐ力そぐ」 都知事、反対姿勢貫く
2018年12月5日

東京都の小池百合子知事は4日開会した都議会の所信表明演説で「東京を標的とした税制度の見直しは断じて認められない」と述べ、改めて反対した。

地方法人課税による都から地方への再分配を巡り、政府・与党では現在の年間4000億円から1兆円規模に引き上げる方針ともされる。

小池知事は演説で、東京は日本経済のけん引役だとして「日本全体の活性化につながる効果的な投資が必要」と強調。国の措置は「東京の稼ぐ力をそぎ、日本全体にとってもマイナスとなる行為だ」と断じ、「東京と日本の成長を止めてはならない」と繰り返した。

実際に偏在是正措置の規模が総額で1兆円規模になると、地方法人課税の半分以上が国に吸い上げられ、地方に再分配されることになる。都税収全体では2割に相当する。

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    小池東京都知事は憲法95条違反だと言うて、国を訴えるべきです。

      補足日時:2023/08/18 04:55

A 回答 (1件)

昔は色々と発明していたようですが、最近は発明しないのですか?

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