一票の格差に反対
現在のグレード なし(先月のグレード なし)
自己紹介
憲法
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
これまでのグレード実績
![G](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/grade/item/gradeG.png?e8efa67)
自己最高
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