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はじまして。マンションの管理組合の理事をしている者です。
法律行為に関することですので、マルチポストかもしれませんがこちらのカテゴリでも投稿させていただきます。

◎本来、契約書等の書面に理事長が記名押印するべきことを管理会社が行っています。
一部の書面が理事長が委託したのではなく、知らぬ間に記名押印作成され完了した書面を渡されてはじめて手続きが有ったことを知らされます。中には非常に重要な書面もあります。

◎管理会社が押印する理事長印は、理事長が保管しているものではなく、管理会社に2つ目の理事長印があり勝手に使われているのです。

・承諾を得ず勝手に記名押印をされてしまう。
・理事長印が2つある。

この管理会社の行為は違法にはならないのでしょうか。
回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

マンションの管理の適正化の推進に関する法律」では、管理費等を管理(保管)するための口座は管理組合名義としなくてはならず、その口座の通帳および印鑑を管理会社が同時保管することを禁じています


完全に違法です。
国土交通省に通報しましょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。お忙しいところ恐縮ですが、
〈口座の通帳および印鑑を管理会社が同時保管することを禁じています〉が法律のどこに記載されているのか見つけられませんでした。
ご教授お願いできませんでしょうか。

補足日時:2013/10/17 23:07
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NO.5です。


87条第4項ですかね

参考URL:http://www.mlit.go.jp/common/000053056.pdf
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございました。また、お礼が遅くなり申し訳ありません。これだけの資料がありましたら管理会社と正面から向かい合い、しっかりと話し合いができると思います。

お礼日時:2013/10/20 23:51

管理委託契約書において、印鑑の扱いについてどのように記載されているかによります。


通常は、理事長自らが署名、押印することになっていますが、事務処理が煩雑になることから、管理会社任せが多いと思います。
まあ、押印した書類は残りますから決算時にチェックすることになりますし、預金口座からの引出も通帳記入で確認できますから。

従って、管理会社が押印することを理事長が知っていれば問題ありません。
管理会社が理事長に対して電話やメールで報告していればですが。

それよりも、理事会が理事長印が二つあることを放置していることの方が問題です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
理事長は知らず、管理会社からの連絡もありません。
管理会社の担当者と支店長に問題点を追求することにしました。

お礼日時:2013/10/17 22:51

理事長または理事、もしくは総会の決定を得ずに勝手にはんこが押されているなら、有印私文書偽造の罪に問われることもあります。



ただし、その前に通常どのような経緯でマンション管理組合の処々の議案が決議され理事長印が押されるのかが明確でないといけません。それでないと、厳密に文章を偽造しているといえるとか限らないからです。

以前の理事長や理事たちが管理会社に委託をして勝手に押させているなら、まず総会を開いて「今後は理事長の権限に基づいてはんこを押す」ことと「勝手にはんこを押すことは禁止」という決議を取りましょう。

その上で、マンション管理組合法人の登記と実印を変更し、現在のはんこを無効にしましょう。

現時点で直ちに違法というのはすこし無理があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
緊急に理事会を開き、その場に管理会社の担当者と支店長の出席を求め、問題点を追求することにしました。

お礼日時:2013/10/17 22:47

判子預けるのは問題が有りますがよくある事ではあります。


ただし、何に使ったか、全て報告がされるという前提です。

「現在の理事会」のメンバーが知らないだけで設立当初に
委託してしまったんでは有りませんか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
理事長が国土交通省に相談したのですが、大手管理会社では良くあることです。
とまるで人事のような返答でした。

お礼日時:2013/10/17 22:40

管理に問題はありますが、法律違反にはあたりません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
管理組合、理事会に問題があることは否めないです。

お礼日時:2013/10/17 22:35

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