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法に定めるマンション管理組合(約600戸)で標準管理規約に準じた規約を有しています。
「管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する」と規定されています(標準管理規約第27条を準用)。各号には補助金に関する内容はありません。
マンションには販売時から小規模の無認可託児所があります。
マンション販売会社が設備費用や契約金(事実上の赤字補填のための補助金、5年分)合計1000万円を支払っていたことが4年前の契約満了時に発覚しました。
組合がそのまま地位を承継すれば組合負担となることは明白ですが契約満了と同時に閉鎖すれば利用者への影響が大きすぎるとの観点から組合は年額最大300万円の補助金を1.5年間出すことを総会で決議させました。
補助金打切りの強い意見を無視して次の理事会はさらに5年間の延長議案を総会決議させ毎年200万円強を支出して来ました。
補助金支出は規約に反するとの顧問弁護士の見解を受けて前期理事会は補助金を支出できる規約改正を試みましたが3/4の賛成が得られませんでした。利用者は規約改正をするよう署名運動を行っていました。
本来この時点で補助金打切り(受益者負担もしくは閉鎖)とすべきなのですが現理事会は規約外事項(標準管理規約第71条)を適用すれば補助金は支出できるとの考えに立ち補助金を支出する臨時総会議案を上程し決議させました。
託児所への補助金を是としない組合員の厳しい反対意見があることを承知していながら理事会(某理事が中心となり)は臨時総会を強行したわけです。
託児所運営が組合事業なのか外部事業者に運営をさせているだけなのか定かではありませんが組合は場所をを無償で提供していますが光熱費や保育士などの経費は事業者負担となっています。テナント契約と解釈すれば組合は事業者に対して便益供与をしていることになります。
質問です。
(1)規約外条項を適用して総会で規約に定めのない支出を総会で決議することは許されますか。
(2)許されるとする場合はどんな状況下でしょうか。一過性なら良いのでしょうか。
(3)一部の利用者しか利用しない託児所の赤字分を組合が負担することは問題ありませんか(組合にとって必要不可欠といえない施設は受益者負担とすべきであり利用しない組合員の負担が大きい場合は訴訟のリスクを抱えることになるとのマンション管理士の助言があります)。
(4)(3)の考えから訴訟された場合組合は勝てますか。勝訴の可能性はどの程度でしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
問題となっている託児所は共用施設だと言うことはわかりました。
そうしますと、次に、運営は誰かと言うことが確定しなければなりません。
(今回の最大の問題は、ここにあったわけです。)
その点、「外部事業者に運営させていると解するべきと考えます。」
と言うことであれば、赤字であれ黒字であれ、責任は「事業者」となるはづです。
「光熱費や保育士などの経費は事業者負担となっています。」
と言う既成事実から言って、管理組合の運営ではないことがわかります。
ところで、今回の総会で再度、補助金補填が総会で可決したようです。
そうしますと、管理組合の運営だと言う前提の基での決議が、前提に間違いがあったわけです。
名称が「補助金」であれ「委託事業費」であれ、管理組合の支出ですから、間違った可決となります。
以上で、私は、当該決議の無効の確認訴訟をすべきと思います。
この原告となれる者は、管理組合員ならば、誰でもなれます。
勿論、1人でも複数でもかまわないです。
そのうえで、改めて、管理組合と託児所の関係を明らかにすべきと思います。
最終的には、折角の託児所を廃止することも問題でしようから、一定の賃料で託児所の代表者と賃貸借契約を締結し、託児所は組合員外の入園も可能にすれば運営は続けることができると思います。
このようなことは、訴訟の中で和解することもできます。
この回答への補足
(1)についてマン管センター、高住協、首都圏マンション管理士会、弁護士に意見を伺いました。規約に定めのない支出は規約外支出に該当する<違法行為>。総会で決議せても規約外支出に変わりはない。
すべて同一の見解でした。そんな決議をさせた理事会は全くおかしいともいわれました。訴訟されれば組合は負けるでしょうとも。
(2)理事長の交流会において多くのマンションでも託児所への補助金問題は頭を痛めていることが分かりました。理事長として、理事として補助金打ち切りが妥当と考えてもお母さんたちの反発を買うのが怖くて補助金打ち切り動議を提出できないというのが本音ということも分かりました。
上記某相談員からは組合費用の支出は公平性が必要との指摘がありました。現実に駐車場などの利用料はその原則に沿っています。ご指摘のように無条件での補助に該当する訳です。
この公平性についてどの程度が許容されるかが争点になると思います。託児所利用者には月額2-3万円(最大15万円)もの補助をすることが組合員の利益になるのかは司法の判断しかないと思います。
我々の事例を示して司法判断を求め判決を得ることによって多くのマンションの悩みも消えると思われます。
訴訟を検討してみます(既に理事会には訴訟をすると警告していますが)。
訴訟費用のカンパがあると助かるのですが。
すみません。NO4さんへの回答を誤って掲載してしまいました。
お礼欄で補足となってしまいますがお許しください。
弁護士からもこの事業は組合の運営とはいえないし業務委託ともいえないとの指摘を受けています。
ご指摘のように託児所が組合運営との前提にたっての決議であることからこの議案自体の効力に疑問があることになりますね。
私も受益者が応分の負担をするのであれば託児所はあってもよいと思っていましたが先の総会では補助金に反対意見者を袋たたきにする状況に驚きました。
私も反対意見を述べたらめちゃくちゃにたたかれました。
こうなってくると託児所をつぶしてやれとの感情がわいてきてしまいます。
要するに現利用者のエゴ(安いから利用する)以外何ものでもないと感じました。
なお、この託児所は設備上定員を増やすことができずまた当初から外部者の受け入れを禁じています。最近は公的(民間委託含めて)保育所が整備されてきたので外部からの入所は期待できないと思います。
No.4
- 回答日時:
No.1 merciusakoです。
補足ありがとうございました。
>(1)規約では管理費を充当できる事項を定めています。これ以外への支出は規約に反すると考えるべきではないですか。ここがこの質問のポイントです。
管理費の支出においては管理規約で定めがある。
ただ、規定されている支出以外の支出をしたい場合どうするか。
理事会としては規約外事項として総会に諮った。
結果として「補助金の支出は認められた」ということです。
理事会が独断で判断し決定したわけではなく、総会において承認を受けています。
>(2)託児所を組合の事業としそれに多額の組合費を投入する事は妥当でないとマン管士は指摘しています。この点に関しての回答者のお考えを伺いたいです。
先の回答でも述べたとおり、「無条件の赤字補填」は問題となるかもしれません。
総会において、理事会が議案説明として年間どれだけの補助をするのかを説明したのでしょうか。
「多額の組合費」がどの程度のことを言うのかは、それこそ、その管理組合の考え方です。
つまり、総会の議案説明において、補助金がどの程度なのかが明らかになっており、にもかかわらず多くの区分所有者が「補助金OK」としたのであれば、それがその管理組合の判断と言うことになります。
(3)駐車場などは相応の料金を利用者が負担しているのに対して1%にも満たない組合員しか利用できない託児所だけが利用者の負担を免除されるかが争点と考えます。利用者は年間25万円もの金銭補助を受けていることに相当します。この点についてはいかがでしょうか。
これも、総会での決定がその管理組合の総意です。
多くの区分所有者が「それでも良い」と判断した結果でしょうから。
(4)認められる条件とは何でしょうか。受益者と負担者の公平性が問われると思いますが如何でしょうか。
そもそも、そちらのマンションに「託児所がある」ということは、「そのマンション(管理組合)にとって託児所があることは有用である」ということです。
その託児所を現在のすべての区分所有者が利用するかどうかは分かりませんが、利用することが出来るという権利においての公平性は損なわれていないと思います。
「現在利用していなくても、将来的に利用するかもしれない、あるいは子や孫がそこに住んで利用するかもしれない」という可能性は排除できません。
そのマンションを購入した区分所有者はそれを承知で購入しているはずです。
とするならば、「管理組合が託児所の存続のために補助金を支出する」ということが総会で決議されても不思議ではありません。
逆に言えば、「補助金はムダ」だとして、総会においてそれが決議されれば補助金の支出はなくなります。
補助金に反対であれば、区分所有者総数の5分の1以上の賛同者を集めて、「補助金打ち切り」を議案とするよう理事会に臨時総会の開催を要求し、臨時総会において結果としてそれが承認されれば「補助金打ち切り」にできますね。
総会の招集は原則として理事長か監事ですが、区分所有者による総会の招集方法はあります。
管理規約に規定されているはずです。
この回答への補足
(1)についてマン管センター、高住協、首都圏マンション管理士会、弁護士に意見を伺いました。規約に定めのない支出は規約外支出に該当する。総会で決議せても規約外支出、違法行為に変わりはないそうです。
すべて同一の見解でした。そんな決議をさせた理事会は全くおかしいともいわれました。訴訟されれば組合は負けるでしょうとも。
(2)理事長の交流会において多くのマンションでも託児所への補助金問題は頭を痛めていることを知りました。理事長として、理事として補助金打ち切りが妥当と考えてもお母さんたちの反発を買うのが怖くて補助金打ち切り動議を提出できないというのが本音ということも分かりました。
上記某相談員からは組合費用の支出は公平性が必要との指摘がありました。確かに駐車場などの利用料はその原則に沿っています。ご指摘のように無条件での補助に該当する訳です。
この公平性についてどの程度が許容されるかが争点になると思います。託児所利用者には月額2-3万円(利用者が減った場合は最大15万円)もの補助をすることが組合員の利益になるのかは司法の判断しかないと思います。
我々の事例を示して司法判断を求め判決を得ることによって多くのマンションの悩みも消えると思われます。
訴訟を検討してみます(既に理事会には訴訟をすると警告していますが)。
訴訟費用のカンパがあると助かるのですが。
No.2
- 回答日時:
ご質問の要旨は、その託児所の運営についてのようです。
それでしたら、まず、その託児所と管理組合の関係を明らかにする必要があります。
標準管理規約ですと、必ず、別表で「共用部分の範囲」が記載されています。
その中に、その託児所が存在するか否かを確認して下さい。
存在するならば、明らかに、管理組合が管理すべき共用部分です。
存在していないとすれば、誰の所有で誰の管理か、それらを確定する必要があります。
「託児所運営が組合事業なのか外部事業者に運営をさせているだけなのか定かではありません」
と言うことでは、先に進めません。
この回答への補足
託児所は共用施設に挙げられています。
しかしエレベーターのような必要不可欠なもの以外の共用部分の仕様はすべて受益者負担になっています。受益者負担の公平性が問われている問題です。
「託児所運営が組合事業なのか外部事業者に運営をさせているだけなのか定かではありません」
補助金を支出すると現理事会は判断した
あえてあいまいな表現を使いましたが外部事業者に運営させていると解するべきと考えます。
組合が運営するなら補助金ではなく委託事業費に該当することになります。
No.1
- 回答日時:
(1)管理規約に、「規約外事項」として、規約に規定がない場合は、区分所有法その他の法令の定めるところによる、とされているでしょうから、まず、法律や条例に反していないかどうかが問題です。
次に、法律や条令に反しておらず、規約や使用細則に反していない、というのであれば総会で決議することになります。
(2)託児所運営費の一部を管理組合が負担することは、法律にも条令にも反していないでしょう。
また、管理規約や使用細則にも定めはないのでしょう。
とすれば、託児所運営費の一部を管理組合が負担する事の是非は、総会において決議することができることになります。
(3)その託児所は区分所有者の一部しか利用しないのかもしれませんが、総会において、利用しない区分所有者の多くが、管理組合による運営費一部負担を認め、結果として赤字補填OKということが承認されれば、それがそのマンション全体の総意、ということになります。
当然、(1)の要件を満たしており、総会の招集から採決までの手続に問題がないことが大前提ですが。
(4)「一部の区分所有者しか利用しない施設に対して、管理組合としての支出はおかしい」として、総会決議に反対する人から訴えられる可能性はあると思います。
どのような訴えの内容になるのかは定かではありませんが、法的に問題がなく、決議する手続にも問題がないわけですから、区分所有者全員による最高議決機関にて決議されているという事実は重く評価されるはずです。
ただし、「無条件での赤字補填」については一部認められない可能性があります。
本来、管理費はマンションの共用部分の維持管理のために徴収支出されるべきものですから、無条件に赤字補填しても良い、ということにはならない、という判断です。
「管理組合に赤字補填をさせたくない」というのであれば、規約を改定すれば良いのですが、結果として規約改定が果たせない、ということは、多くの区分所有者が託児所の存続を望んでいるということですね。
この回答への補足
(1)規約では管理費を充当できる事項を定めています。これ以外への支出は規約に反すると考えるべきではないですか。ここがこの質問のポイントです。
(2)託児所を組合の事業としそれに多額の組合費を投入する事は妥当でないとマン管士は指摘しています。この点に関しての回答者のお考えを伺いたいです。
(3)駐車場などは相応の料金を利用者が負担しているのに対して1%にも満たない組合員しか利用できない託児所だけが利用者の負担を免除されるかが争点と考えます。利用者は年間25万円もの金銭補助を受けていることに相当します。この点についてはいかがでしょうか。
(4)認められる条件とは何でしょうか。受益者と負担者の公平性が問われると思いますが如何でしょうか。
最後の文章の・・・ということは、多くの区分所有者が託児所の存続を望んでいるということですね。
は託児所の存続を望んでいないということですね。ではないですか。
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