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納税貯蓄組合に加入しています。毎年度納税件数と組合員数に応じて補助金が交付されます。
当組合は1年度につき約65,000円程です。以前から疑問に思っていたのですが、使い道は毎年の各種寄付金、集会所の維持経費等、納税には無関係の内容です。組合長が帳簿の作成管理、世帯毎の明細作成、納付書の配布、預かった納税金の確認、金融機関への納付、受領書の振り分け等を行っていますが手当は支給されません。納税貯蓄組合組合法に"補助金は役員又は組合員の報酬に充ててはならない"という規定があるからです。手当もなく毎月煩わしい作業の為やりたくない世帯が殆どで3年程前から私が担当しています。通帳には今現在数十万円貯蓄されています。親の世代時は地区として団体で娯楽施設等に行った際に使っていたのですが今はそうした事もなく毎年溜まる一方です。本来、納税貯蓄組合は納税の円滑な納入の為組織されたものですが今ではその意義がないと考えます。問題と思うのは現在貯蓄された金額をどう処理するかです。各世帯に納税の資金として分配したいと考えていますが違法でしょうか。3年間、各世帯の納税状況と補助金の額は把握しています。どの世帯がどれだけの金額とどれだけの件数か把握しています。それに対する補助金額も把握できます。こういった事に対して詳しい方、或いは経験した方の意見、案をお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。当町の納税貯蓄組合の規定にも補助金は役員、組合員の報酬に充ててはならないと記載されています。
    ただ、組合長が全ての作業を行っていますが報酬は認められていません。ボランティア扱いです。
    町としては納税収納を各納税貯蓄組合に丸投げし、担当者に負担を強いるような状況と思います。
    それであれば、担当者に報酬を支払い地区に対する補助金を削除すれば良いのではと考えますがいかがでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/17 18:39

A 回答 (2件)

納税貯蓄組合に詳しいわけではありませんが、


補助金(奨励金)を組合員に分けるのはおそらく違法です。

事務作業を外部の会計事務所や個人に委託すれば
その費用は支出できるので、事務作業が負担であれば
丸投げと言うのもありかと。

今後は解散の方向で進めればよさそうに思います。
剰余金は会議、総会などを旅館等で行った費用には
使用できますが、数十万円となると大変ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。10年以上前から一人がずっと通帳を管理していたため現在の状況になってしまいました。納税貯蓄組合の存在意義、規約等は全く把握しておらず補助金を貯蓄する事に専念していたと思われます。当時は親世代であり私たち息子は会社勤めの為、地区の運営には関わっていませんでした。親が亡くなり私たち子どもが引き継いでいます。引き継いで数年、何か運営方法がおかしいよね、という意見が出始め全世帯主が集まり今後の運営を見直そうと3回集会を開きましたが当の本人は居留守や予定があるからと言って1度も参加しませんでした。

お礼日時:2023/07/18 07:25

納税貯蓄組合の具体的な運営や補助金の使用方法に関する決定は、地域の納税貯蓄組合の組合規約や関連法規によって異なる場合があります。

以下に一般的な観点からの情報を提供しますが、具体的な法的助言を求めるためには、地域の法律や専門家のアドバイスを仰いでください。

組合規約の確認: 組合の運営に関する規約や法律を確認しましょう。納税貯蓄組合の組合規約には、補助金の使用方法や配分に関する規定が含まれている可能性があります。組合規約を確認し、補助金の使用に関する制限や条件があるかどうかを把握しましょう。

法的制約の考慮: 納税貯蓄組合組合法には、「補助金は役員又は組合員の報酬に充ててはならない」という規定があるようです。この規定に違反する形で補助金を分配することは法的な問題を引き起こす可能性があります。法的な規制を守ることが重要ですので、地域の法律や専門家のアドバイスを仰いでください。

メンバーシップの合意: 補助金の分配については、組合員の合意が必要です。メンバーシップの意見を聞き、組合の目的や運営方針に基づいた形で補助金を活用する方法について合意を形成することが重要です。

組合の改革: 組合の目的が現在の状況に合わないと感じる場合、組合の改革を検討することも考えられます。組合の目的や活動内容を見直し、新たな目標や取り組みを定めることで、組合の活性化やメンバーの満足度向上につながるかもしれません。

最終的な判断や具体的な手続きに関しては、地域の法律や専門家のアドバイスを仰いでください。地域の法的な規制や組合の組織規約に従うことが重要です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。納税貯蓄組合規則には以下の文言が記載されています。
この法律において『この法律において納税貯蓄組合預金』とは、納税貯蓄組合の組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じてする預金又は貯金で、指定金融機関に対して預け入れしたものをいう。
以上の定義から、支給された補助金を各世帯の納税資金に回す事は違法にならないのではと考えますがどうでしょうか。また、全員で飲食し補助金からその費用に充てるのは良いと行政の担当者から聞いたことがあります。これもおかしな話だと思います。ここ何年もそういった事はありません。

お礼日時:2023/07/18 07:41

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