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某協同組合の政治献金について疑念があります。
理事長の独断により、特定の政党で3名の国会議員のいわゆるパーティー券購入が頻繁に行われています。
名目は『●●会 参加費』や『●●支部 寄付金』です。(約110万円/年)また、もう一つの組合(重複する組合員が多数あります)も、政治献金が行われております。

政治資金規正法や協同組合法に抵触しないのでしょうか?
組合や組合員のためと言うより、理事長企業の私利私欲に行われていると思われるのですが・・・理事長企業にのみ有利に働いているとしか思えません。
昔ながらの組合が、理事長のパワーハラスメントにより・・・他組合員が戦々恐々としており、自らの意思を発言できないような状態です。
理事会が終わった後に・・・グチを言う始末です。
私は・・・発言をするのですが、寄らば大樹の影かのごとく他理事は、だんまりばかりです。
どのように解決をして良いのか・・・
ぜひお知恵をお貸し下さい。

A 回答 (2件)

 会計監査の事項ですす。

 
 いかなる政党、いかなる議員といえども、全体のための政党、そして議員であらねばなりません。地方選出の国会議員といえども、その地方の利益代弁者、遂行者であってはなりません。民主主義と選挙というものの建前です。たとえば、○○学会の政党、そしてその議員といえでも、本当はそういう趣旨でのあり王であるべきなのです。
 当然法律違反です。
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簡単には、献金目的、その組合が事実上の強制加入団体なのかなどにより、法的結論が異なりましょう。

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