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適法に成立してない人数が過半数に満たない総会の議事録は作成しない方がいいのでしょうか?
又、作成できるとしたらどいうふうに書いたらいいのでしょうか?「適法に成立しませんが」と書いちゃっていいのでしょうか?

A 回答 (3件)

それ,「”総会の”議事録」じゃないですよね。


だって定足数不足で「総会が成立していない」んですから。

その集まりの場で何らかの話し合いが行われたとしてその記録を残そうにも,その集まりが総会ではない以上,それを「総会議事録」と称するのはおかしな話です。そんな怪文書は作るべきではないと思います。

それでも何らかの形で残したいと思うなら。
その集まりの構成員の属性,話し合われた内容によっては,「〇〇(注:構成員の属性)による□□(注:話し合いの目的)に関する話し合いの記録」として残すことが考えられはすると思います。
ただそんな記録を残したところでそれで何かが決まるわけでもありませんし,もしも何らかのまずいことが書かれていてそれが反対派に漏れるようなことになれば,むしろ作らなかったほうが良かったなんてことになるかもしれません。また,作成者や議事録署名人の責任が追及されるおそれだって無きにしも非ずです(総会ではないにもかかわらずそれを総会議事録として作っちゃったら,私文書偽造になる恐れもあったりするかも)。

やめておいたほうがいいと思いますけど。
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一般的には総会が定足数に満たずに流会(不成立)することなんてありませんからね。



事前に定足数に満たない可能性があれば日程変更するはずです。


総会の議事録を残すなら…

定足数の確認と…
定款(規約)の〇条により、本会は不成立とする

と記録に残すだけでしょう。


仮に何らかの話し合いがなされたとしても、仲間内で集まって意見を交換しただけに過ぎません。
それを記録に残したとしても何の根拠も拘束力も無いですから、議事録を残す意味すらないと思います。

話合いの議事録を残すなら、総会の議事録では無く「臨時理事会(役員会)」として、改めて総会の日程についての議事録を残す程度でしょうか?
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>適法に成立しませんが


とは 言いませんね。 「資格審査で出席者が過半数に満たないので成立しません」 と書いたうえで、そのあとの相談したこと(決定はできない)を書くのはいいです。

ところで管理組合かなんかですか? なんの総会なのかはちゃんと書きましょう。
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