マンション管理組合の理事をしています。
理事の中に非協力な人がいて、理事会に全く出席しません。
他の理事の中から、欠席者に罰則(罰金等)を設けてはどうかの意見がでて、理事会で検討することになりました。
以下の点について、助言をお願いします。
1.そもそも、欠席したことを理由に罰金を科すことが可能でしょうか?
2.もし可能ならば、管理規約の改正(総会の決議)が必要でしょうか?
それとも、今期限りの特例として理事会の決議だけで可能でしょうか?
マンションの理事は輪番制で10年で全員が理事や監事に一度は就任することになっています。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
罰金制度は難しいと思います。
あるマンション管理組合では役員免除規定を総会で承認され、運用しています。
70才以上とか重大な病気、介護が必要のことで免除しています。
考えられる方法としては貴団地の規約改正が必要と考えます。
例えば、駐車場の利用権利取り上げ、ケーブルテレビ配線の取り上げ(契約解除)
いづれも理事会だけの判断ではできないので総会にかけることが必要かと思います。
理事会では役員一丸で欠席理事に説得行為が必要と考えます。
No.6
- 回答日時:
No.1です。
再度の書き込みなんですが、「罰金」というのは、国が定める刑罰のひとつで、勝手に作ることはできないです。
http://www.hou-nattoku.com/
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/
No.5
- 回答日時:
こんにちは 元管理会社社員です。
回答を
1.科す事は可能です。
2.規約改正決議は必要です。(特別決議)
並びに、特定利害を及ぼす場合その対象者に対し、弁明の機会を与えなければならないと規約に書かれている場合は、総会の場で弁明機会を与えなければならないと規約に記載されているのが通常です。
更に誤解があるようですが、理事会だけの決議は原則ではできません。
理事会に附されている内容は総会に上程する議案の原案作成、並びに総会で決議された内容が「理事会に一任する」と決議され、議事録等に書面で残されている場合のみ、理事会が事前に区分所有者に向けてアナウンス(掲示&書面配布)し行うのがマナーでしょう。管理規約の「理事会」の項目を参照して下さい。
ただ、私もマンションコンサルタントを行っていてこのような人は沢山いました。人それぞれ事情はありますし、定例理事会などで縛る事によって中々出席しづらい(勤務上の関係)など様々な問題などあろうかと思います。
その点も多少は考慮しないと他の方が仰っているようにコミュニティ形成が上手く行かない点もあることはお含み置き下さい。
勿論、そのような場合理事長の強権発動も出来なくは無いのですが、標準規約60条前後の理事長の勧告・指示違反に対する措置や義務違反者に対する措置などであげる事も出来ますが、あまりやる人はいませんね。
No.4
- 回答日時:
来なくていいではありませんか?
自分たちだけで勝手に色色決められるのだし・・・出てきて、変な意見を言われたり、ゴネラレルよりよっぽど楽ですよ。
(^_-)-☆
輪番制より、立候補制に代えてしまったらどうですか?
本当にやる気の有る人だけが揃いますよ。(^_-)-☆
以前、此れを私が理事長を遣ったときに代えたのですが、自分からの立候補はありませんでし(当時の理事からも)たが・・・暇人のお年寄りが居ると良いのですが、10年で一回りだと50戸から70戸程度かと思うから、なかなか揃わないかとは思いますが・・。
罰金の具体的なことは、管理会社に調べさせれば良いでしょう。
そのために(理事会のスムースな進行)も管理会社をやとっているのですから。
No.3
- 回答日時:
仮に罰金制度を定めた場合、他の理事が苦労します。
ある日時を決めて、理事会を開催する場合。
理事の一人が「その時間は都合が悪い。ただし夜11時に開催なら出席可能である。」と申し立てた場合、本来の開催時間に開催して、この理事から罰金を取るのは困難。逆に、他の理事が夜11時に開催した場合に出席できないとする根拠は少ないため、夜11時開催案を認めざるを得なくなることが想定されます。
逆に罰金を集める気なら、朝の10時に開催とする。先の逆パターンです。無職・年金生活者の理事はボロ儲けです。いずれにせよ罰金を取る以上、妥当な開催日時の定義とその設定、つまり全員が同意して参加可能の日時設定が求められ、縛られます。何か険悪な雰囲気の漂うマンションですよね(笑)
下記にもあるように、行事に参加した理事に日当を出すとか、会議に不参加の理事からは委任状提出を義務付け、当日欠席ならその議決権等をどう取り扱うか決めるほうが無難であり、妥当と思います。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
1.そもそも、欠席したことを理由に罰金を科すことが可能でしょうか?
無利だと思います。一般的な規則に金銭のペナルティーを定めておいても、マンションの規約は法令ではありませんから、強制力はありません。金銭によるペナルティーを課すとすれば、理事長と各理事がそれぞれ、ペナルティーについての契約を結んでおく必要があると思います。
ちなみに、「罰金」とは財産刑の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り上げる刑罰で、法令でないと定められません。契約を守らなかったことに対する「違約金」などを使われた方が良いかと思います。
2.もし可能ならば、管理規約の改正(総会の決議)が必要でしょうか?
それとも、今期限りの特例として理事会の決議だけで可能でしょうか?
「1」のとおり、改正は意味が無いと思います。
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