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地縁団体の総会が有ります。会員の2分の1の出席がないと開催出来ないため、委任状が必要になりますが、幼児(小学校未満)も委任状を提出しなければならないのでしょうか。提出しなければならない場合、保護者、親権者が代筆を行い提出出来るのでしょうか。

A 回答 (2件)

ご指摘の地縁団体が,地方自治法260条の2にいう「認可地縁団体」であることを前提に申し上げます。



認可地縁団体には,「その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができる」と定められていますので,幼児(小学校未満)も構成員となることができます。実際に構成員になっているかどうかは,その地縁団体が把握しているはずで,もしその地縁団体の名簿に記載がないということであれば,その人は構成員じゃないということになります。

総会にその親権者などの法定代理人が出席する場合には,別に委任状はいりません。親権者が出席できない場合には,親権者本人の分とは別に,子どもの法定代理人(○○○○親権者法定代理人父○○○○,同母○○○○)名義での委任状を提出することになると思います。子ども自身が作成するのではなく,親が作成することになります。

ただ地縁団体の規約自体に,幼児(小学校未満)の取扱いをどうするかを予め定めている場合には,これに従うことになりますので,その定めを欠いている場合の参考として考えておいて下さい。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。実際に成人でもない、まだ人間として成長している幼児の分まで、委任状を提出(家族全員)とは?と思っていました。有り難う御座いました。

お礼日時:2008/03/03 22:07

>会員の2分の1



と、あるのですから、だれが会員かを確認すればいいのです。
こういった団体は、世帯主で構成してるものですが。
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この回答へのお礼

私もそのように思っております。総会で発言をしたいと思います。有り難う御座いました。

お礼日時:2008/03/06 21:43

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