
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
貴見のとおりです。
たとえば株式会社の場合の申請人関連の記載は,会社の代表者による申請の場合は,
○県○市○町○丁目○番○号
申 請 人 ○○商事株式会社
○県○市○町○丁目○番○号
代表取締役 ○○○○ ㊞
とし,登記申請書自体に責任を負っている者として代表取締役の氏名のところに押印します。
代理人司法書士が申請する場合は,
○県○市○町○丁目○番○号
申 請 人 ○○商事株式会社
○県○市○町○丁目○番○号
代表取締役 ○○○○
○県○市○町○丁目○番○号
上記代理人 司法書士 ○○○○ ㊞
とし,この場合の登記申請書自体に責任を負う者は代理人司法書士ですから,司法書士の氏名のところに押印します。
もしも代理人が司法書士法人の場合には,
○県○市○町○丁目○番○号
申 請 人 ○○商事株式会社
○県○市○町○丁目○番○号
代表取締役 ○○○○
○県○市○町○丁目○番○号
上記代理人 司法書士法人○○
代表社員 ○○○○ ㊞
といった具合になります。
登記実務の考え方としては,押印は,当該押印書類の記載に不備があった場合の補正(訂正)権限が誰にあるのかを明らかにしているとでも考えておけばよいように思います。
代理人によって申請をする場合,その代理権限を証する書面として委任状が必要になります(無権代理による登記申請を防ぐため)。その委任状の真正担保のために,登記所に提出した代表取締役の届出印を押印することになっています。
No.3
- 回答日時:
本人申請では、登記申請書へ届出の法人代表印の押印が必要です。
しかし、代理人申請の場合には、委任状へ押印し、登記申請書には代理人が押印することとなります。
補正が必要となった場合には、代理人の権限の範囲であれば、代理人の印鑑にて補正が可能です。
代理人は司法書士に限った話ではありません。
職務上の代理人となれるのは、登記申請の内容により司法書士か土地家屋調査士、その他弁護士(弁護士は司法書士と運ある資格を持ちませんが登記申請そのものは法律事務ですので取り扱えます)や公認会計士(古い通達をもとに公認会計士は商業登記の一部について代理行為が認められております。ただ、開業資格者として二近い業務を行う税理士には登記申請の代理権はありません。)の可能性もあります。
職務上ではない場合には、資格者である必要はありません。
ここでいう職務上というのは、法人の登記の場合や法人が登記義務者となる場合で、会社の事務担当者や代表者以外の役員が行う場合は含みません。
ちなみにですが、私はもともと税理士事務所勤務経験はありますが、何かしらの国家資格は持っていません。
しかし、実家の土地などで、相続登記の漏れが発見され、当時依頼していた司法書士がすでに亡くなっており、事務所も廃業されていたことでフォローもなく、費用をかけたくなかったので私が行いました。
実家といっても今は父親が中心で存命の為、父親にするための登記申請でしたが、父親に事務的なことや法的な問い合わせをされても答えきれないため、代理人を私個人名にし、連絡先も押印も私が行い、父親には委任状への押印としましたね。
私は税理士事務所勤務経験後に兄弟で起業し法人を経営しておりますが、代表が兄で、事務は私の為、私が代理人という形での登記をしたこともあります。この時も同様でした。ただ、会社の場合には、代表者本人申請のままでも、代表者の届出印を持ち出せれば、会社の事務担当でもだれでもよかったようです。
No.1
- 回答日時:
委任状に登記所に提出した代表取締役の届印。
司法書士がやらない場合、申請書には登記所に提出した代表取締役の届印押します。
商業・法人登記の申請書様式:法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1. …
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