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注文住宅購入にあたり、土地登記と建物登記司法書士は同じ人にお願いするべきでしょうか?

A 回答 (4件)

住宅ローンの借り入れがあるのであれば,金融機関から司法書士の指定があることがありますが,別にそれに従わなくてはならないという制限はないはずです(ローン契約条項にはそのような規定はないはずだから)。

ただ,提携ではない別の司法書士を使うというと,いやな顔をされることがないこともないです(提携の司法書士を使わないと,金融機関の要望どおりの手続きをしてくれない司法書士がいるからです)。

それから,不動産の売買契約には,特約として司法書士の指定があることがあります。これは売主の登記識別情報の管理の安全性の観点からされることもあったりするためで,この指定は変えられないことがあります。

また,土地と建物を別々の時期に登記するのであれば問題はないと思いますが,同時にする場合には,日当や交通費がその分余計にかかることもあったりします(万が一事故が起きた場合にも,いろいろと面倒なことになったりします)。

金融機関や業者がダメだと言わないのであれば,あとは費用負担者側の問題だけだと思いますので,まずは金融機関担当者等に聞いてみるといいかもしれません。
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借入無しでご購入でしょうか。

司法書士を自由に選んでください。私は昔からの知り合いの司法書士にお願いしました。
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建築関係建築関係の仕事をしているものです。



別でも良いと思いますが、分ける必要も感じません。
タイミングが異なるのならば、別でも全く問題ないでしょう。

土地の購入時=土地の業者の司法書士
建物=HMの司法書士

このようなケースは多いと思いますよ。
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言いなりなる必要はない。

初めから自分で出来ます。
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