電子書籍の厳選無料作品が豊富!

住宅ローンの抵当権の抹消登録で司法書士を使いました。
お金は僕が直接払いました。
司法書士の事務所に行きましたが、一度も司法書士は出てこず事務の女性のみで対応されました。
司法書士って依頼人を直接確認しなくても大丈夫なのでしょうか?
過去の経験では弁護士はどんな些細なことでも弁護士本人が対応してました。事務の女性は電話応対とメールのやりとりだけです。
司法書士の業務は女性(代理人)に依頼者とのやりとりを任せても大丈夫な法律?なのですかね?

A 回答 (2件)

その「事務の女性」と認識されている女性が勤務司法書士でもなく,その事務所に所属している司法書士とは電話でも一切話をしていないというのであれば,ちょっと問題かもしれません。



司法書士事務所には,個人事務所と法人事務所(司法書士法人)とがあります。
個人事務所であっても,複数の司法書士が共同して事務所を開設している場合(共同事務所)もあれば,他の司法書士に雇われて業務に従事する勤務司法書士がいる場合もあります。司法書士法人には社員司法書士がいますが,こちらにも個人事務所と同様に,勤務司法書士がいる場合があります。勤務司法書士は,雇用契約があるために基本的に雇っている側の司法書士の指導監督下におかれることになりますが,でも独立した司法書士でもあるため,勤務司法書士だけが顧客と対応して事務処理にあたることも可能です。その「事務の女性」に見えた人がこの勤務司法書士であったのであれば,それは特に問題ないということになるでしょう(ただし認定司法書士が行う簡裁の裁判事務に関しては,その特殊性から,弁護士同様に受託した司法書士だけがやるべきことになっていたかと思いますけど)。

ただ,その「事務の女性」が司法書士補助者(司法書士法施行規則25条)であった場合は話が違います。補助者は,司法書士が行う業務を補助することしか認められていません。 司法書士法施行規則24条には「他人をしてその業務を取り扱わせてはならない」とされており,受託した事件のすべてを補助者が処理することはこの規則(法務省令)に違反します。日本司法書士会連合会が定めた「司法書士倫理」に,「司法書士は,常に,事務に従事する者(注:=補助者)の指導監督を行わなければなら」ず(17条1項),「事務に従事する者をしてその職務を包括的に処理させてはならない」(同条2項)とあるのも,このことを司法書士側も改めて自覚すべきであるとのことから定めたのだと考えます。書類の作成等については司法書士の監督の下に行うことはあることですが,依頼者本人に対する意思確認については補助者が行うことは認められていないはずなので,それすらも補助者が行っていたのだとすると,それは問題ありだと思われます。

ただそのあたりについての司法書士会から各司法書士への指導も,たとえば神奈川県会ではけっこう厳しいようではありますが,会員数が圧倒的に多い東京会ではゆるい傾向もあったりするようです。

手続きの結果に問題があったのだとしても司法書士が責任を負うはず(でないと司法書士法や倫理に違反していることが明らかになり,司法書士的にはもっとまずいことになる)ですが,どうも納得できないということであれば,その司法書士が所属する司法書士会に問い合わせをしてみるとよいかもしれません。

【参考】
司法書士倫理
 https://www.shiho-shoshi.or.jp/html/smart/consul …

全国司法書士会一覧
 https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho …
    • good
    • 1

その事務の女性は司法書士の監督下において業務を行ったのでしょう。

司法書士と依頼人が直接会って依頼を受け、司法書士が対応するのが望ましいとは思いますが、業務内容次第で事務員が対応して済む案件については、司法書士から指示を受け事務員が業務を行います。問題が生じた際は司法書士が全責任を負うことになっております。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!