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司法書士は、合格後の研修後、認定を受けた後、
開業するには、「東京司法書士会」などの、司法書士会に所属しなければならないものでしょうか?

もしそのどこそこかの司法書士会に入会後、会則の看板義務があるらしいですが、私の住む現在のこのマンションでは看板はつけられませんが、そのような場合、みなさんはどのようにしているのでしょうか?

事務所ばかりが入っているマンションであれば、看板は掲げられるでしょうけれども、このマンションでは看板は不可、です。

もし、開業するとしたら、数年は自宅兼務でやろうとしています。
その後、数年経ってから、事務所を借りようとは考えていますが、看板はみなさんどのようにしているのでしょうか、と疑問です。

A 回答 (2件)

司法書士試験の合格者はあくまでも司法書士有資格者です。

司法書士になることができる資格であって、司法書士になったわけではありません。

司法書士有資格者が司法書士登録を行うためには、司法書士会に入会が義務付けだったと思います。入会に当たっては司法書士業務が法律に従ってできる状況でなければ認められないでしょう。
あなたの場合、看板不可ですので事務所を有していることにならないでしょうから、開業の状況として認められないでしょう。さらに、看板不可ということはマンション内での営業活動が禁止されていませんか?最悪退去しなければならなくなりますよ。

最低限、プレートなどの表記は必要でしょうね。
ただ、よく見かける看板やプレートには司法書士法などで規定されている内容と異なるものもありますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自宅とは別に、借りることにしました。
ここらへんは、まだ事務所ワンルームも安いし、昔のように、敷金に6ヶ月、、、ということは、数年前からなくなったようで、聞いたところ、礼金なしで敷金1ヶ月のワンルーム事務所可なんか、ものすごく多いようですので、それなら、賃貸するのに大金は不要のようで、なんとかなりそうです。

お礼日時:2009/02/18 19:50

司法書士法に


(司法書士名簿の登録)
第八条  司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2  司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。

施行規則に
(表示)
第二十条  司法書士は、司法書士会に入会したときは、その司法書士会の会則(以下「会則」という。)の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。
2  司法書士会に入会していない司法書士は、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
3  司法書士は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止の期間中第一項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。

一般人が考えると、名簿の登録と入会とは別のものだと思いますので
入会しないで、名簿登録できれば
看板は不要のように思います。
ただ、施行規則に明文化されているのが気になります。
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この回答へのお礼

やはり、開業するには、入会しなければならないようですね。
ですから、看板義務あり、ということになるようです。。。
住宅兼務はやめようかな、と思い始めました。

お礼日時:2009/02/18 19:46

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