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- 回答日時:
社労士法第2条1号にある「別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令」の中に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」が含まれていますので、原則的に社労士の業務と考えられます。
また、行政書士法第1条の2第2項の「その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない」という規定から考えると、労働者派遣業の許可や届出は行政書士には扱えない業務ではないか、と思われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/08/16 10:14
ご回答ありがとうございます。
やはり社会保険労務士の独占業務なのですね。
行政書士が扱えるとしたら、社会保険労務士の制度が出来た際に行政書士であったような年季の入った行政書士なのでしょうかね?
行政書士側の意見も聞きたいので、質問は継続させていただきます。
ありがとうございました。
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