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行政書士の登録をして、行政書士事務所を開設しております。
申請取次行政書士の資格も保有しております。
兼業も可能との理解ですが(実際に兼業されている方も多いですし)、外資系企業に就職して、その会社に勤務する外国人の在留資格の取得や更新とかをすることは行政書士法に違反するのでしょうか?
勤務時間中に行うと違反とか、或は勤務時間以外(例えば6時以降とか)なら可能なのでしょうか?
兼業の場合には勤務時間中には行政書士としての業務を行わないとの「誓約書」を提出するようなのですが、そうした手続きは必要なのでしょうか?であるならば、勤務時間外であれば、可能なような感じもするのですが、どうなのでしょうか?或は申請取次行政書士としての業務として捉えるのではなく、勤務先の代理人として行うということであれば、行政書士業務としてとらえる必要もなく、本人に代わる受け入れ機関としての代理人として手続きをすることは可能と考えるべきなのでしょうか?翻ってあくまで行政書士として業務を請け負うということであれば(実際には報酬をもらうことは難しいと思いますが)、勤務先の外資系の企業と契約書を交わして勤務時間外に申請取次行政書士として業務を行うという選択肢もあると考えて良いものなのでしょうか?ご回答をいただけると幸いです。

A 回答 (3件)

失礼ながら、私も#2の方と同じ感想を持っていましたので、回答は差し控えていました。

個人が特定されれば、「(ものを知らない先生という評価故に)業務に影響も出るだろうな」とも思いますし、「入管の申請取次なら、簡単な案件だけ安く引き受けるリピータ狙いなら、宣伝が上手ければやっていけるかもね」とも思います。

まず、ピンクカードを持っているのは士業(規制緩和もありましたので、こう書いています)の人だけではありません。日本語学校や外国人を多数受け入れている大学、というか外国人狙いで運営しているような大学の事務の人も持っています。外国人社員だらけの企業の総務の人で持っている場合もあります。もちろん士業の方と違って申請取次ぎ対象は限定されますが、彼等もあの入管のしょぼい講習会を受講しているのです。

ということで、お勤めの会社とあなたの関係です。
勤務先が都度、行政書士としてのあなたに案件を発注するというのであれば、あなたは行政書士として受任すれば良いのです。もちろん、受任した業務を勤務時間内に実施していれば、その時間は書士としての活動時間ですから、給与支払い対象外になるでしょうし、そのための事務機器、交通費等の経費も受任した側が持つことになるでしょう。退勤後の時間を使うのであれば、給与の控除はないでしょうが、経費は当然書士側が持つことになります。

会社側は書士としてのあなたに発注しない、総務所属の法律知識豊富な社員として、例えば入管の取次ぎ申請業務をこなして欲しいということであれば、先に挙げた例のようになります。退勤後の書士として他の案件をこなすのは、所属会社が兼業を認めているかどうかによります。もちろん所属会社の業務として取次ぎ申請業務をこなすのであれば、その範疇(つまり、自社社員の取次ぎ、自社で雇用される予定の者の取次ぎ、親会社、関連会社からの「転勤」による取次ぎ」での業務のみです。会社側は混同した依頼をしてくるかもしれませんが業務の範疇を超えています。受任することが適当ですが、他の先生に依頼するかもしれません。

最後に会社が士業法人の場合、あなたはそこに籍を置く独立した行政書士です。
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この回答へのお礼

有難うございます。正直駆け出しの行政書士で食えないので、会社勤めも考えていたところです。大変参考になるアドバイアス、有難うございます。

お礼日時:2017/07/26 00:41

本当に行政書士なのですか?


行政書士開業者が行政書士法について、公なところで質問をされてしまえば、行政書士はさらに社会的評価を落としかねません。
本当に行政書士であれば、ご自身で調べるか、行政書士会などに相談しましょう。

また、在籍する法人により、ルールも判断も異なる部分があります。法人内事務所とし、他業務を行わないということで専属になることは可能かもしれません。それであれば、行政書士業務として行えることでしょう。
完全な副業として開業を続けるのであれば、行政書士法と会社のルールの解釈次第ですので、何とも言えません。
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この回答へのお礼

確かにこんな質問をしたのはいけなかったですね。ご指摘の点、深く反省しております。駆け出しの行政書士なので、勉強不足を露呈してしまったようで、今後は十分に注意して調べるようにいたします。貴重なアドバイス有難うございます。私のこうした質問が、行政書士の社会的な評価に影響が出ないことを願うだけです。

お礼日時:2017/07/26 00:44

ご質問の内容の業務は一般企業であれば総務部や人事部・法務部の所管になると思います。

その企業の社員と言う資格でならば司法書士や社労士の業務も可能でしょうね。

 質問文にある通り、申請取次業務だけを行うのであれば、必ずしも『雇用』に拘ることもないでしょう。申請取次を核にして将来的に商業登記や社会保険の実務も行うとすれば社員になるしかないでしょう。
事務所経営という視点で捉えれば、大口の取引先を獲得できそうだが、もし、そことの契約を切られた場合にどうするのか?と言うことでしょうね。
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この回答へのお礼

有難うございます。単純に外資系の企業に勤めることを前提に考えていただけなので、企業に採用されるためにこんなこともできますよという売り込みの程度で考えていたので、甘い質問になってしました。ご助言を元によく考えてみます。深く考えていなかった自分をふがいなく感じております。将来につながるように今後は注意したいと思います。

お礼日時:2017/07/26 00:49

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