
いつも参考にさせて頂いています。
日本で就職活動をしている中国籍の友人のことで質問致します。
日本に来たのは大学入学時で、栄養士の大学にいっていたそうです。
無事栄養士の免許はとれたそうで、就職も決まっていたのですが、就労ビザが下りないと会社から言われたそうです。会社は飲食業(中華料理ではない)になります。
入国管理局に確認したところ、栄養士は就労ビザの就労資格に該当しないらしく、いくら日本で栄養士の免許を取得したからといって、それが就労資格にはならないということだったそうです。
本人は調査不足だったと言って、とても落ち込んでいます。
資格外活動許可はもっているそうで、会社も週28時間以内であれば働いていいよと言ってくれているのですが、
就労ビザはこの場合どうしても、下りないでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>入国管理局に確認したところ、栄養士は就労ビザの就労資格に該当しないらしく
栄養士だろうが管理栄養士だろうが、合致する在留資格はありません。
>就労ビザが下りないと会社から言われたそうです。会社は飲食業(中華料理ではない)になります。
料理人なら技能が合致したかもしれません(熟練した技能を求められますので、それなりの経験は必要です。大卒の新卒では該当しないでしょう)。
何がどう合致するかは以下を見てください。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html
医療を拡大解釈する人もいますが、鍼灸師とかAHTは医療じゃありません。と指摘しておくと栄養士が技能ではないということが「そりゃそうだような」と納得できると思います。
>資格外活動許可はもっているそうで、会社も週28時間以内であれば働いていいよと言ってくれているのですが、
今は恐らく留学の在留資格ですよね。週28時間以内であれば資格外就労許可があれば仰る通りです。
留学の在留資格が無くなった後、例えば特定活動(出国準備)であれば資格外就労許可は出ないでしょう。資格外就労許可はあくまで日本に在留する根拠(在留資格)を持ち、かつそれを逸脱する範囲での就労を許可するものだからです。
>就労ビザはこの場合どうしても、下りないでしょうか。
就労ビザというものがある訳ではありません(ビザというと、粘着質で日本語のニュアンスを理解できない人に無駄に突っ込まれますよw)。恐らく「就労ビザがあるから、どんな仕事でもOKなんだ」という理解だと思いますが、実際には「活動内容がカテゴライズさて、そのカテゴリーの枠内での活動が許可された在留資格」のうち、「活動内容が就労であるものをまとめた概念」に過ぎません。
実際のとこ、就労系の在留資格の中で、栄養管理をベースにしたものは存在しませんので、許可されるされない以前に、「どの在留資格に変更するか、該当するものがないじゃないか」という状態です。
No.3
- 回答日時:
入管がそう回答したのなら、それが正しいですね。
入管業務に詳しい行政書士に相談するのはいいけど、行政書士に何かをする
権限はないですよ。申請書類の代理を行うだけのことですから。
就労ビザ、ではないですね。就労できる在留資格。
http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/tenshoku …
日本で外国人が働くには、こちらのA表の在留資格のいづれかの許可が必要ですね。
栄養士の職種は該当がないですね。ないなら、どうしても許可はおりないですね。
飲食業の会社もその留学生も、外国人の雇用に関して無知ですね。
どういった理由で雇用しようと思ったのかはわかりませんけど。
大手の外食企業に就職して本社業務にかかわるのなら、外国人でも「国際業務」で
就労許可はおりますよ。そうなれば職務の一環として栄養士としての資格を活かした
業務はできるかもしれません。
週28時間以内の資格外活動は学生の身分だからできることですね。
卒業後の就労とは関係ありません。
No.1
- 回答日時:
中国籍の友人は、在留資格(ビザ)についての知識が不足しています。
一番いいのは、在留資格(ビザ)を専門業務としている「行政書士」に相談することです。
就職が決まった飲食業の会社では、その中国籍の友人はどのような業務を行うのでしょうか?
そこが一番重要です。
例えば、居酒屋チェーンのホール業務であれば、就労ビザは出ないでしょう。
他方、中国から食材を輸入する際の翻訳業務であれば、就労ビザは出る可能性が高いでしょう。
質問者さんが、中国籍の友人を本当に心配しているのであれば、一刻も早く、在留資格(ビザ)を専門業務としている「行政書士」に相談するよう勧めることです。
そこで有用なアドバイスを得られれば、内定先の会社における就業内容の変更、新しい就職先を探すなど、今後何をすべきかが明確にわかります。
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