忘れられない激○○料理

銀行に勤務しております。兼業として行政書士の資格を取り相続や後見の仕事をしたいと思っています。
行政書士で相続、後見の仕事をしてる方々からご意見頂けると幸甚です。あくまでも兼業なので銀行員は続ける予定です。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

副業可能という事は正行員ではないのかな。


もしそうだとすると正行員ではない、単なる銀行の建物で働いてるアルバイトごときに相続の相談を持ってくる物好きな依頼人はいないと思う。
たとえ正行員であっても行政書士など底辺資格だから、裕福な人間、報酬を見込める依頼人からは相手にされないだろうね。
大体は優秀な公認会計士とかに相談に行くから。
税理士クラスでも、たいてい変なつながりのあるヒモづきの不動産業者がいて、やれアパート建てろだのうっとうしいアドバイスしてくるから土地持ちの相続税が発生するような金持ちは相手にしない。
行政書士は銀行でも謄本の取り寄せなどで使ってると思うけど、競合過多で少ない仕事を行政書士同士で取り合ってる業界なんだよね。
法曹の中でも最低ランクだし、やってる仕事は使いっパシリ同然。
まぁどう転んでも無理だと思うよ。
あなたが正行員だとすれば、自分の受け持ちの顧客の相続相談に乗ることはあるだろうから、それで我慢するしかないんじゃない。
by 元銀行員 現 某大企業総合職 採用担当
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数日経過されているので、経験者ではありませんが書かせていただきたいと思います。



行政書士の仕事をするのは、当然行政書士会等への入会などが必要であり、入会金年会費をはじめとする諸経費が掛かります。まずはそれに見合う仕事が兼業副業で可能なのか、を考えてはいかがですかね。

次に入会時には事務所要件等もあり、会の役員などの訪問も審査になるかと思います。自宅兼事務所を否定するつもりはありませんが、明確な区分等が求められると思います。それが可能なのか、別に事務所を用意するのであればその諸経費も含めて、兼業副業が可能かを考える必要があるかと思います。

次に銀行員、正社員やフルタイムであれば、平日の日中は本業で埋まってしまうことでしょう。そうなった場合、任意後見などの制度で公証役場その他を活用しようと思ったら、どうしても平日の日中の業務が出てしまうと思います。連携できる士業関係者がいて、そういった業務を復代理で頼めるというのであれば、料金的に対応できれば良いとは思うのですが、銀行員の方で士業関係者と人脈を持つというのはなかなか難しいかもしれません。
業務内容が本当に兼業副業でできるものなのか、計画をしっかりと見極める必要があると思います。

行政書士はおそらく他の士業に比べ、開業後の廃業率等が高いかと思います。いろいろな問題があるのでしょうが、本業があっても業務そのものが破綻していては同様になるやもしれません。

ネットの情報にあるかはわかりませんが、ITエンジニアを行いながら副業行政書士として、土日等に活動し、復代理などをはじめとする連携を作り、システム的に対応する、一案件で行政書士が複数人かかわるようなものもあったと記憶しています。副業行政書士で検索されてもよいかもしれません。書籍も出版されていましたよ。
その方は最終的にエンジニアの仕事を辞めたのか、行政書士を本業に変えたのではなかったかなと思います。

最後に私は資格者ではありませんがいろいろな士業事務所で勤務経験があるのですが、行政書士での相続業務はどうかと、疑問を感じます。
不動産の含まれるものとなれば、基本司法書士の範疇となってしまうことでしょう。途中・一部しかできずに司法書士と連携となれば、依頼者からの信頼が得にくく、逆に不満を感じかねません。
税理士が無試験免除で行政書士登録をし、遺産分割協議書を作成するのとどの程度違うのかと思ってしまうほどです。
提携連携先の用意なども含め、よく検討されるとよいと思います。
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あなたのお勤めの銀行では,兼業(副業)を認めているのでしょうか? 僕が知る限りの金融機関(都市銀行,地方銀行,信用金庫,ノンバンク)では,副業は認められていないようなんですけど(銀行員等は顧客の機微情報を扱うために,副業を認めるとそこからその機微情報が漏れたり利用されたりするおそれがあります。

そのために雇用契約において副業が禁止されていたりもするようです)。
一度人事部あたりに確認してみたほうがいいのではないでしょうか(同僚や上司あたりだと,そこからどこにその情報が洩れるかもしれないので,問い合わせ先は,確実な答えが得られなおかつ最小限の範囲にとどめておいたほうがよいように思います)。

さて。
後見に関しては,その申立て先が家庭裁判所になる関係上,書類の作成や申立ての代行を行政書士が行うことはできません(司法書士法違反になります)。
後見人になることはできますが,後見人は家裁に選任権限がある関係上,申立人が希望したとしてもそのとおり選任されるとは限りません。被後見人の財産の状況次第では,見知らぬ弁護士が選任されることもありますし,仮に選任されたとしても,同様に見知らぬ弁護士が後見監督人に選任されるなんてこともあるかもしれません。法定後見ではなく任意後見であれば後見人になることは保証されますけど,後見監督人は必ず付されます。
後見人の行うべき事務は基本的に財産管理であり,身上監護は親族がすべきものではあります。でも病院等はそのあたりについて無知であるために,手術の同意を後見人に求めてくることもあるようです。また親族が助言を求めてくることもあるでしょう。そういう場合にどのように助言するのかも悩ましいところです。
他にも本人の状況の把握が必要になりますので,定期的な訪問や,必要な時には緊急で駆け付けなければならないこともあります。片手間でこれに対応するのは難しいので,司法書士等でも片手間で後見人になることはしてないと思います。

相続であれば空き時間でできることもあるでしょう。
ただ,相続人の誰かの代理人になって遺産分割を進めることはできません(弁護士法72条違反になります)。
相続人全員からの委任を受けて行う遺産承継業務の受託についても,現状では,弁護士または司法書士でないとできなかったりします。そこに下手に立ち入ると弁護士あたりに刺され,業務ができなくなってしまうなんてことにもなりかねません。
預貯金の解約や相続手続きについては,その銀行等の営業時間内に問い合わせをしたり手続きをしたりといったことが必要になります。銀行勤めでこれに対応するのは難しいのではないでしょうか。

副業としての行政書士では,正直言ってできないことが多いと言わざるを得ません。いろいろと難しいと思います。

あと行政書士は,試験に合格すれば行政書士になれるというものではありません。各地にある単位会(たとえば東京であれば東京行政書士会)を経由して日本行政書士会連合会に登録をし,単位会の会員になってはじめて行政書士になれるんです。そしてその登録の際には,数十万円の登録費用が必要だったりしますし,事務所の場所によって決まってくる単位会の支部の会費の負担があったりもします。
それに登録の際のことですが,兼業だと誓約書の提出が必要だったはずです(僕は司法書士補助者との兼業になるので出しました)。

それなりに事件を受託できないようであれば,維持するのもまた難しいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。現状副業は認められていますが、もちろん内容次第になります。ご指摘の通り業務しながらだと制約があります。

お礼日時:2023/03/19 12:50

行政書士の平均年齢は、約61歳です。


つまり、
60歳まで会社員時代に、勉強して実力をつけて、
SNSやセミナーを開いて、腕を磨き、
60歳で、開業するのです。

実際に、銀行員時代にFPを取ったけど、
業務範囲が狭かったので、行政書士も取って、
開業した人を、知っています。

可能性は、無限。
がんばって、ください。
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