人生最悪の忘れ物

 表題のとおりなのですが。
 私は行政書士試験合格者です。しかし、登録はしていません。今後、登録して開業する気もありません。
 許認可の仕事は古参の行政書士が既におさえている状態で新規参入は極めて難しく、入国管理は珍しい外国語ができなければ顧客獲得が難しく、車庫証明は自動車ディーラーがついでにやってしまっているような状況で独立して行政書士事務所を運営するにとても足りないということがわかったからです。
 行政書士会や行政書士会連合会、行政書士政治連盟は商業登記開放や成年後見業務などの獲得を目指して動いているようですが、他士業ががっちりスクラムを組んで行政書士に新規の仕事を与えないよう共闘しているような状況だということも知りました。
 2000年ぐらいを境に、それ以降の新規登録者で急成長している行政書士事務所や行政書士法人は、ほとんどが商業登記を違法に行ったり(非司行為)、法律相談や法的交渉の代理などの業務を行ったり(非弁行為)して市民の法的権利を害するようなことで大きくなったことも知りました。
 新人行政書士に「仕事を教える」として研修費名目でお金を払わせたり、実務マニュアルを売ると売り込みがあったり、宣伝広告のノウハウを教えるという情報商材があったりするいわゆる「ヒヨコ食い」の話もさんざん知らされました。
 挙句の果てには外国人の不法入国の手引を行うものが後を絶たないとして、警察が行政書士会を監視対象にしているという事も知りました。
 資格学校の安くない受講料と、合格までに費やした2年間という時間は、自らの無知が招いた授業料と割り切ることもできます。
 であればこそ、今後、資格学校の「街の法律家」「法廷に立たない弁護士」「扱える書類は10000種以上」「就・転職にも有利」などの謳い文句に踊らされてこの無駄な資格試験を受検する人が出てこないよう、思いとどまれるように折にふれて説得していくことで、自分のできる社会貢献としたいと思っています。
 上記しましたように、行政書士にはならない方がいいという根拠になる事実はたくさん知っています。しかし、ひとことで「ズバッ」と説明する訴求力には欠けていると思うんです。
 「行政書士にはならない方がいい」端的に説明できる方法を、何か教えて下さい。

A 回答 (18件中1~10件)

行政書士は独占業務がないから。

あっても付随的な業務だから。

この一言に尽きると思います。

私は弁理士試験の受験生時代に行政書士登録をしていました。これは2次試験の選択科目免除のためです。登録中に県の行政書士名簿をもらっていました。そこで分かったのは、行政書士一本でやっている人は圧倒的に少ないってことです。大多数は司法書士か税理士がダブルライセンスとしてもっていました。司法書士は農地法の許可申請のためであり、税理士は建設業の許可申請のためですね。

会社設立を業務にしている行政書士がいますが、登記ができなければ意味がないし、記帳業務をしている行政書士がいますが、税務申告ができなければ意味がない。
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この回答へのお礼

 そうですね。それは大きな理由ですね。
 しかし、行政書士が弁理士試験で科目を免除されるというのは初めて知りました。正直、行政書士ごときには過ぎた待遇のような気がします。
 兼業の行政書士も確かに多いですね。他に社労士と兼業というのも多い実感があります。他に多いのが主婦および主夫。つまり小遣い稼ぎというかメインの収入ではないという例が多いですね。中には、結婚してない彼女の収入で養ってもらいながらの行政書士業というのもいました。それ、ヒモだろ。
 弁護士法違反・司法書士法違反・税理士法違反も非常に多いですね。
>東京都会社設立相談センター
>日本詐欺解決センター
>誹謗中傷削除相談センター
>宗教法人相談センター
 まるで公的機関のような名称ですが、これすべて行政書士事務所です。弁護士法・司法書士法の違反が極めて濃厚ですね。
 本来の士業にとって「本来は我々の業務なんだけど、瑣末な周辺業務だしまあうるさく言わなくてもいいか」という「お目こぼし」業務で堂々と広告打っているのは行政書士くらいなものです。
 他士業へのステップアップや、法的知識の確認のために受けるのが行政書士試験であって、それ単独では法律違反を犯さないと食えない、と、声を大にしていいたいです。
 回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/01 03:22

>>判断基準は何によっているのかいささか不安です。



>  弁護士法、司法書士法、税理士法、弁理士法、等です。

行政書士法はご覧になられていないのですね。ご質問者様は「ご指摘の法律から必然的に導かれる独占業務は許認可申請代理、入管申請代理くらいのものではないでしょうか?」とNo.15に対するご返答に書かれておられたので、そもそも行政書士法の存在をご存じなかったのでしょうね。

きっと、行政書士法の規定を検討されずに、玉石混交のインターネットの情報に接してネガティブな情報により洗脳されてしまったのでしょう。お可哀想に。

悪いことは申しません。ご質問者様は行政書士法を、まずは、勉強されるべきと思います。例えば兼子仁著“行政書士法コンメンタール”くらいはお読みになられるのがよいと思います。
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この回答へのお礼

 兼子仁著「行政書士コンメンタール」は購入して読み、今も書架に収まっていますけどね。「等」という字が見えませんでしたか?私には、行政書士法よりその他士業法のほうが重要な事が書いてあると思えましたので。
 結局、積極的な「これが行政書士の仕事だ!」という提案はないということでよろしいですか?
 何の仕事をされているのか知りませんが、自分が食えているから、労力と時間とお金を無駄にしている登録者がいかにたくさんいようと知ったこっちゃないと。
 自分は「その他」と「その他の」を知っている専門家だから、お前らとは違うと。
 だとしたら、行政書士というのは社会に対してその程度の責任感しか持っていないとここで発表したことになりますが、それでいいんですね?
 この質問は、「行政書士になるのはやめた方がいい」という理由を検討するために立てたものです。その質問にわざわざ闖入してきて、やったことと言えば揚げ足取りと自己満足。それが行政書士というものだと受け取りますが、それでいいですね?
 この質問の趣旨は上記のとおりですから、あなたの言うことなどに耳を貸さず、締め切ってしまうこともできました。にも関わらず、あなたに発言をしてもらっていたのは、行政書士という資格だからこそできる、これからの受験生・合格者に取って希望になるような提言が何かあるのかと期待したからです。
 弁護士法、司法書士法、税理士法、弁理士法の名前が出た途端、捨て台詞残して遁走、それが行政書士だと理解しますが、それでいいですね?
 反論があるならまだ聞く耳はあります。しばらくは締め切らずに残しておきますので、書き込んで下さい。

お礼日時:2013/11/12 21:55

>ご指摘の法律から必然的に導かれる独占業務は許認可申請代理、入管申請代理くらいのものではないでしょうか?



というお書きになられたことを見ると、「おいおいそれは行政書士がやっちゃいかんだろという業務を平気でホームページに掲げている例が山ほど見つかります。」という判断基準は何によっているのかいささか不安です。

>それを行政書士がなぜやるのかなんて重大な問題でしょうか?

については、他士業法を知らないで法律に違反した事例があるのなら、他士業法を勉強すればよいだけのことですし、当局と判断の相違が原因であれば、危なそうなことに手を出さなければよいだけのことですし、危なそうな依頼が来たときには、先人がどうして法律に違反することになったのかを知っておいて備えておけば済むだけのことです。それを、‘ほらこのブログにこんなにたくさんの法律に違反した事例が書かれているから行政書士にならない方がよい’というのは、何も考えられていないように思われてなりません。また、上述の、「おいおいそれは行政書士がやっちゃいかんだろという業務を平気でホームページに掲げている例が山ほど見つかります。」というのもどの程度のお考えによるものでしょうか。

>>No.11の方の回答に「行政書士は独占業務がないから。」と指摘されていますが、それは誤りです。
> No.11様のご意見に反対意見を述べられても私としてはいかんともしがたいものがありますが、

「そうですね。それは大きな理由ですね。」と「この回答へのお礼」に書かれていらっしゃったので、「行政書士は独占業務がないから。」に賛同されたのではないですか?

>ご指摘の法律から必然的に導かれる独占業務は許認可申請代理、入管申請代理くらいのものではないでしょうか?

許認可申請代理、入管申請代理は、行政書士法1条の3第1号に該当し、私は行政書士法1条の2を提示しているので、議論がかみ合っていないようです。行政書士法1条の2を意図された誤記であったとしても、「その他」と「その他の」との違いはご存じでしょうか。

それに、

>おいおいそれは行政書士がやっちゃいかんだろという業務を平気でホームページに掲げている例が山ほど見つかります。知っててやってるにせよ知らないでやってるにせよ、法律違反は法律違反です。

「法律違反は法律違反です。」とお書きになられているのは、具体的には例えばNo.11の方の回答に対する「この回答へのお礼」に書かれている「東京都会社設立相談センター」ですか?
でも、「東京都会社設立相談センター」のホームページを見ると顧問に司法書士の方がついていらっしゃるようですけれど。
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この回答へのお礼

>判断基準は何によっているのかいささか不安です。

 弁護士法、司法書士法、税理士法、弁理士法、等です。

>‘ほらこのブログにこんなにたくさんの法律に違反した事例が書かれているから行政書士にならない方がよい’

 ブログに書かれているからならない方がいい、という論法は使った覚えがありません。11氏のおっしゃるごとく、独占業務がほとんどないに等しい行政書士は、数少ない合法業務は古参の行政書士に押さえられているので、生きていこうと思えば限りなく黒に近いグレーな業務をやらざるを得ない、ということを述べるために、黒になってしまった行政書士の事件がまとめられたホームページを引用したまでです。私の文章を意図的に誤解しているのですか?

>「行政書士は独占業務がないから。」に賛同されたのではないですか?

「行政書士は独占業務がないから。あっても付随的な業務だから。」が11さんの意見です。意図的に後半を略さないで下さい。

>私は行政書士法1条の2を提示しているので

 では、1条の2から導かれる業務を例示して下さい。

>「その他」と「その他の」との違いはご存じでしょうか。

 知りませんね。1条の2、1条の3には「その他の」という表現はないようですが、どこから引っ張ってきた言葉でしょうか?重箱の隅感が半端ないですね。

>「東京都会社設立相談センター」ですか?

 特定の行政書士を断罪するためにした質問ではありません。

 私の意見にツッコミを入れているだけのあなたは、楽な立場でしょうね。しかし、兼業者か他士業法との関係でグレーな仕事をしている行政書士しか食って行けず、登録して事務所を構えて広告をして…と膨大な労力と時間とお金を使い、2~3年で去っていく行政書士が数多いるという事実をどうご覧になっているんでしょうか?自分が食えているからOKですか?
 私はある人から、ある県の行政書士会長が書いた文章を見せてもらいました。「自分の時は、補助者として経験を積んでから開業できたが、いまはそういう場所が少なくなっている。しかし、いまは民事法務など新しい仕事もできている。勇気を持って新人よまず一歩を踏み出せ」という内容で、なんて危機意識に乏しいんだと思いました。毎年何千人と合格者が出て、登録し、去っていくその人達のことは誰が考えるんだと思いました。
 あなたも揚げ足を取っているだけでなく、行政書士がこんなことができる!生業として立派に成り立つ!という例を挙げてみて下さい。それができない限り、行政書士という問題の多い制度の問題を放置する行為に加担しているに他ならないのではないでしょうか?

お礼日時:2013/11/11 22:55

ずばっと言うなら


それだけでは「食っていけないから」でしょう。

そのくせ、まあまあの難易度に試験がなってしまってるし。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 やっぱり、ひとことで言うと、そこに集約されますね…。
 下手に試験が難しいから、そこが行政書士という資格に変な「威厳」を持たせてしまってますね。
 冷静に考えれば、単なる「法律クイズ」であって何の役に立つ知識でもないと分かるんですが。

お礼日時:2013/11/11 17:53

> 便利だったから引き写しただけですが?



質問者様はインターネットのブログにいくつかの行政書士ば罰せられあるいは処分されたことにより「それ以降の新規登録者で急成長している行政書士事務所や行政書士法人は、ほとんどが商業登記を違法に行ったり(非司行為)、法律相談や法的交渉の代理などの業務を行ったり(非弁行為)して」いるとされていますが、どの程度検討されたのですか?非司行為や非弁行為は収入が低くお金に困ってやってしまったのでしょうか。それとも他士業法の無知によるのか、あるいは行政書士の業務をすると必然的に非司行為や非弁行為に該当するのか、検討が不十分であるように感じます。

興味深いのはNo.11の方の回答に「行政書士は独占業務がないから。」と指摘されていますが、それは誤りです。行政書士法1条の2、19条1項、21条2号をみれば独占業務があるのは明らかです。また、「大多数は司法書士か税理士がダブルライセンスとしてもっていました。」というのも司法書士や税理士の資格を持っていても、行政書士法違反にならないようにするためには、やはり行政書士の資格が必要ということであって「付随的な業務」ともいえないからでしょう。

そもそも、質問者様は「許認可の仕事は古参の行政書士が既におさえている状態で新規参入は極めて難しく」と書かれおられますが、試験に受かっただけで行政書士登録したてのに人に許認可という重要な手続きを依頼する人がいるとしてもそれはどう考えても少数であり当たり前のことであり、新規参入が困難というのは、弁護士、税理士、司法書士などのどの士業でも共通しているのでは?
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この回答へのお礼

>検討が不十分であるように感じます。

 失礼ながら、私がどの程度検討したかなぜわかるのでしょうか?非司行為は非弁行為、さらには非税や非弁理、それを行政書士がなぜやるのかなんて重大な問題でしょうか?最近開業した行政書士がなぜそれらの業際問題行為をするのかは知りません。ですが、「行政書士」で検索をかければ、おいおいそれは行政書士がやっちゃいかんだろという業務を平気でホームページに掲げている例が山ほど見つかります。知っててやってるにせよ知らないでやってるにせよ、法律違反は法律違反です。全部を動機まで調べないと「検討が不十分」なのであれば、貴方自身も不十分なのでは?

>No.11の方の回答に「行政書士は独占業務がないから。」と指摘されていますが、それは誤りです。

 No.11様のご意見に反対意見を述べられても私としてはいかんともしがたいものがありますが、ご指摘の法律から必然的に導かれる独占業務は許認可申請代理、入管申請代理くらいのものではないでしょうか?それらについてはもう既に検討済みだと思いますので、敢えて繰り返しません。

>新規参入が困難というのは、弁護士、税理士、司法書士などのどの士業でも共通しているのでは?

 それらの士業と行政書士が決定的に違う点が2つあります。1つはそれらの士業は有資格者の下で勉強してから独立する例がほとんどであること、もう1つは試験がその士業の能力を担保していることです。
 行政書士受験生のほとんどはご指摘の行政書士法1条の2で述べられている「権利義務又は事実証明に関する書類」というのが具体的に何か知らないでしょう。何をやる資格なのか知らないまま受験し、実務について何も知らないまま開業し、何も知らないからどう営業していいかもわからず、従って仕事も入って来ず、そのため実務が身につかず…という負の循環に陥るわけです。
 そこへ持ってきて、政連は行政書士の業務拡大を狙って商業登記の開放だの成年後見だのADRだのと言っていろんな仕事に色気を出していますが、曖昧にしておいた方がむしろ良かったというくらい「これはお前らの仕事じゃない」という結論に落ち着いています。政連が頑張れば頑張るほど行政書士の職域は小さくなり、他士業が行政書士封じ込めのためスクラムを組むという状態です。
 それもこれも、実務家の下で勉強する機械もなく、試験も単なる法律クイズであるという行政書士制度の中で「専門性のある人間」を生み出せないことによるのではないでしょうか。
 ダブルライセンスの士業者は、メインになる仕事のほうでいろいろ知りますので、「この手続は行政書士資格があったほうが良い」と知っていますが、行政書士ライセンスのみの合格者の場合、いつどこでなんのためにどのような手続きをするのかすら知らないわけです。
 公務員OBと他士業との兼業者のみに与えられる資格ということにすれば、行政書士資格も少し活きてくるかなとは思います。

お礼日時:2013/11/10 23:39

もしかして、


http://gyouseishoshinoshinjitsu.web.fc2.com/siry …
の丸写しですか?で、それぞれの事案の概要はどういうものだと、
お考えになられておられるのでしょうか。自分の頭で考えないとだめですね。
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この回答へのお礼

 便利だったから引き写しただけですが?
 コピーだから自分の頭で考えてないという論理はどこから出てくるんでしょうか?
 自分の頭で考えた結果、「現在においては行政書士はそれ単独で食えるような資格じゃない」と結論づけたんですが。
 あるいは、自分の頭で考えた結果であれば、「現在においては行政書士はそれ単独で食えるような資格じゃない」という結論には至るはずがないと仰るのでしょうか?
 そうであれば、その根拠をお示しいただきたいものですが。

お礼日時:2013/11/06 07:38

ご質問者様は、「合格してから、さて登録しようかという段になり、いろいろ調べて事実を知ったということです。

」とおっしゃってますが、そういうことは受験する前に調べておくべべきことですよ。調べられずに行政書士業に過大な期待を持たれて失望されても、それは自己責任ですよ。

それに、行政書士業=他執行違反と思っておられるようですが、具体的に弁護士法違反などで有罪判決になった事例をご存じで裁判例を分析されたのですか?
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この回答へのお礼

>調べられずに行政書士業に過大な期待を持たれて失望されても、それは自己責任ですよ。

 はい、ですから、「金返せ」「時間返せ」とは言っていません。

>具体的に弁護士法違反などで有罪判決になった事例をご存じで裁判例を分析されたのですか?

司法書士法違反の判例(全て行政書士敗訴)

(1)平成12年2月8日最高裁判所第三小法廷判決(サックマン判決)
(2)平成20年1月16日最高裁判所第二小法廷決定(第一次南の島判決)
(3)平成20年6月20日最高裁判所第二小法廷決定(第二次南の島判決)
(4)平成21年2月9日札幌地方裁判所判決(後件申立関係書類作成)
(5)平成24年5月10日横浜地裁判決(会社設立登記関係書類作成・偽装本人申請)
(6)平成24年8月28日横浜地裁判決(会社設立登記関係書類作成・偽装本人申請)

判決日は不明だが、懲戒事例により有罪判決受けていることが判明している例

(1)昭和55年12月21日東京都知事処分(登記申請手続代理・処分後有罪判決)
(2)平成2年4月25日北海道知事処分(登記申請手続代理・有罪判決後処分)
(3)平成16年10月22日広島県知事処分(登記申請手続代理・有罪判決後処分)
(4)平成19年6月11日高知県知事処分(登記申請手続代理・有罪判決後処分)
(5)平成20年7月15日広島県行政書士会長処分(登記申請手続代理・処分後有罪判決)

懲戒事例により司法書士法違反行為が認定されている例

(1)平成20年2月19日兵庫県知事処分(法務局提出書類作成)
(2)平成21年4月1日福島県知事処分(家庭裁判所提出書類作成)
(3)平成21年9月3日神奈川県知事処分(登記申請書類作成、相談)
(4)平成21年9月3日神奈川県知事処分(登記申請書類作成、相談)
上記は日行連HPでの公表はされていない。
(5)平成24年4月27日福岡県知事(後件申立書類作成)

弁護士法違反の判例(全て行政書士敗訴)

(1)平成20年1月16日最高裁判所第二小法廷決定(第一次南の島判決)
(2)平成17年1月13日鹿児島地方裁判所判決(破産書類)
(3)平成21年2月9日札幌地方裁判所判決(遺産分割、遺留分減殺、建物明渡)

お礼日時:2013/11/05 16:37

私は行政書士開業者です。


別に開業したければ開業すればよいし、開業したくなければしなければよい。それは各自の判断ではないですか?
「無駄な資格」とあなたが思うなら、なぜわざわざ無駄な行為をして資格を取得したのですか?
そもそも発言内容と行動に自己矛盾があるようです。
「行政書士にはならない方がいい」理由?
そんなものはいりません。自分が不要と考えるなら開業しなければよい。

あと念のためご忠告しておきますが、単なる試験合格者では、世の中に無数にいる、行政書士となる資格を有する者にすぎず、行政書士と名乗ることはできません。
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この回答へのお礼

>「無駄な資格」とあなたが思うなら、なぜわざわざ無駄な行為をして資格を取得したのですか?

 某マンガや資格スクールの煽り文句に騙されたからです。ご存知ですよね?ドラマ化されて、弁護士会の苦情が入って再放送ができない漫画。どう考えても弁護士法72条に違反する漫画。
 資格スクールでは「法廷に立たない弁護士」「扱える書類の種類は10000種以上」「幅広い活動範囲」「もちろん就・転職にも有利」などと書いています。
 合格してから、さて登録しようかという段になり、いろいろ調べて事実を知ったということです。
 もっと調べてから受験すべきだったとは思いますが、矛盾しているとは思いません。

>自分が不要と考えるなら開業しなければよい。

 はい、開業する気はありません。そして、この意味のない資格で開業し、下手をすると何百万、何千万というお金と何年という時間を無駄にする人が今後現れないようにする事こそが、合格者としての私の役目だと思っています。

>単なる試験合格者では、世の中に無数にいる、行政書士となる資格を有する者にすぎず、行政書士と名乗ることはできません。

 知ってます。いちばん大きな東京都行政書士会の事務局にすら、英語で電話応対が出来る人のいなかった程度の集団に、何十万というお金を払って登録し、毎月単位会に何千円か上納する必要があるんですよね。食うや食わずの末端の会員は、無能な上層部にただ酒飲ますために。

 yukimasakunさんはなんとかやっていけてるようですが、古い行政書士さんでしょうか。あるいは、業際行政書士さんでしょうか。
 いずれにせよ、いまから登録するんじゃ、まともには食えない、ということじゃないでしょうか。

 回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/04 20:13

もう少しだけ書かせていただきます。



行政書士の起業で失敗される方は、行政書士業務の中でもライバルの多い業務を考えている人です。
未経験で出来るような簡単な許認可から始める人もそうですね。

行政書士で生活できているような人は、他士業事務所を含めた幅広い経験や深い人脈を持っている人は成功していますね。

ですので、行政書士業務だけの視野の人の多くは失敗し、他士業の業務範囲についても視野があり、それをこなせるだけの人脈がある人、経験を活用できる許認可などを専門にされている人などでしょうかね。

未経験の資格保有者や行政書士事務所の補助者経験での独立であれば、行政書士にはならない方が良いと思います。

最後に、能力の低い弁護士や司法書士より活躍している行政書士なども比率は少なくてもいるのです。そして、それは、行政書士になろうとする人の能力が低い場合が多いだけでもあると思います。能力の低い、ただの試験合格できた弁護士や司法書士も多くて困りますがね。
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この回答へのお礼

>他士業の業務範囲についても視野があり、それをこなせるだけの人脈がある人

 例えば会社の設立において、登記のために司法書士を斡旋するだけでも違法なのは御存知ですか?

>未経験の資格保有者や行政書士事務所の補助者経験での独立であれば、行政書士にはならない方が良いと思います。

 異議なしです。某マンガや某ドラマのせいで、行政書士とは「ほとんど弁護士のような活躍ができるが、ハードルはあまり高くない資格」というイメージが出来上がってしまい、勘違いした受験生が大挙して押しかけています。法律事務の経験者で、いろんな士業と既につながりがある人は、行政書士になってもうまくいく可能性が高いでしょう。しかし、そんな人は受験生全体から見れば0.何%でしょうから、全体としては「行政書士にはならない方がいい」と言って間違いはないと思います。

>最後に、能力の低い弁護士や司法書士より活躍している行政書士なども比率は少なくてもいるのです。

 比率が少なくてもいる、というのは例えば偏差値40から東大合格した現役高校生の例を持ちだして、予備校が「うちに来れば偏差値40からでも東大に合格できます」と宣伝を打つのと似ていると思います。統計では「外れ値」と言いますが、そういうものを持ち出してきていかにもそれがすべてであるかのように宣伝するのは詐欺のひとつではないでしょうか。

>能力の低い、ただの試験合格できた弁護士や司法書士も多くて困りますがね。

 他士業は他士業、行政書士は行政書士です。弁護士や司法書士がどうしても食い詰めたら、非弁行為・非司行為をやってる行政書士を訴えてその仕事を奪えばいい話です。行政書士は食い詰めたら、できることは何もありません。

 回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/29 08:00

追記させていただきます。



(1)特殊性・専門性を持った業務をやろうというのであれば、特殊性・専門性のある資格がなにか存在していることが多いと思います。わざわざ行政書士を名乗る必要はないと思います。

資格制度がまだない、業務独占されていない、専門性や特殊性の高い行政書士業務があると思います。
私はいくつかイメージがわきますが、近い将来私が資格者になるか、信頼を持てる資格者と事業化しようと思うので明らかには出来ませんが、まだまだ行政書士資格を生かすことは可能だと思います。

(2)他士業がついでにやってしまうというのはまさに仰るとおりだと思います。例えば、会社設立にあたって定款を書くのは行政書士の仕事ですが、登記は司法書士でないとできません。登記を行政書士がやると法律違反ですが、定款を司法書士が書いても「いけないわけではない」という状態です。ならば司法書士に最初から頼みますよね。こうして行政書士の仕事はなくなっていく状態です。

ただ、司法書士や税理士の資格ではできない業務での専門性や特殊性を持つ行政書士ともなれば、司法書士ができる税理士ができるとされる行政書士業務などであっても、副業的な行政書士資格でできなければ、そのような特殊性や専門性を持つ行政書士を活用する他士業者も多いことでしょう。
私は司法書士に設立登記などを依頼して失敗した経営者を何人も見てきました。許認可などの要件を満たさない設立登記をされたために、登記変更手続きが必要となったり、事業計画の見直しを迫られていましたね。したがって、資格上できるから業務として扱えるとは限りません。
私の知人の司法書士は、定款の案の作成をしても、行政書士に最終的に作成を求めていらっしゃる先生がいます。税理士の知人は、行政書士登録に否定的であり、税理士資格や税理士業務で得られる知識だけで行政書士業務を責任持って行えないということもあり、また、税理士業で成功するために税理士資格を取得したのであって、行政書士業務を行うためでもないし、ただ単純にお金がほしいだけでなく、プライドを持った資格者として報酬を得ることを考えています。

(3)ハッキリ言って、行政書士は「代書屋みたいなもの」ではなく「代書屋そのもの」だと思っています。
http://gyouseishoshinoshinjitsu.web.fc2.com/what
 代書屋という職業がかつてあった。制度整備に伴い、単なる代書屋を残しておくのもどうかと思われた。かつては文盲の人も少なからずいた。仕方ない、行政書士と名前をつけて残しておこう…で、現在あるのが行政書士ではないかと。
 時代がもう行政書士を必要としなくなっているというのが私の考えです。

私から言わせれば、司法書士も税理士も弁護士など特殊な資格者を除けば、基本的に代書屋だと思っています。どの分野に専門性を見出すのか次第で異なるだけだと考えています。
私が仲良くしている行政書士の中には、行政書士業務だけで専門性を高め、他資格者や顧客の信頼得て成功されている若い先生もいます。行政書士の専門性と資格事業でない専門性の高い事業をコラボさせて、ただの資格者と異なるサービス提供をされて成功されている方もいます。

ただ、資格者自身が代書屋などという意識を持つような状況となれば、その資格業での成功はまず無理でしょうね。資格を生かすことを考えられなければ、その資格がどんなにレベルが高かろうが、資格業として成功させるのは厳しいのかもしれません。

すでにベテランの資格者が既存の仕事を抑えていると言われますが、そうとも言えません。私は、自分の経営する会社の特性上、いろいろな許認可などの手続きを経営者として行います。それを聞いた多くの取引先については、すでに依頼している行政書士に不満を持つ場合もありますし、不満を持つほどの知識がなかったりしています。他の資格者以上の顧客が求める信頼を見せてあげれば、お客さんを集めることも可能です。
私が知人の産廃業者の集まりに同席させられた時には、その場にいた経営者のほとんどが頼めるのであれば私に頼みたいと、依頼している行政書士に不満を持ったということもありました。もちろん士業法違反などしたくありませんので、私の信頼できる行政書士を紹介したところ、その行政書士は一気に顧問契約が何件も得ましたし、許認可案件も月に十数件だったものが常に数倍の案件量になった人もいました。いまでは、補助者を何人も雇い、未経験資格者を雇ったりもしています。しまいには、提携先に弁護士事務所を作り、行政書士業務として扱いきれないのを弁護士にやらせています。その弁護士は行政書士に雇われているような実態ですね。

資格の売買ができるのであれば、事業を失敗した資格者から資格を買いたいぐらいですね。
せっかく取った資格を役に他種異様な考えとなるのであれば、他の資格を目指したり、資格に問われない仕事をしましょう。

脱線してしまったかもしれません。失礼しました。
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この回答へのお礼

>資格制度がまだない、業務独占されていない、専門性や特殊性の高い行政書士業務があると思います。

 そう言っていた行政書士がものの見事にコケた例をいくつも知っています。

>私は司法書士に設立登記などを依頼して失敗した経営者を何人も見てきました。許認可などの要件を満たさない設立登記をされたために、登記変更手続きが必要となったり、事業計画の見直しを迫られていましたね。したがって、資格上できるから業務として扱えるとは限りません。

 それはその司法書士さんの能力の問題であり、現状制度として「行政書士『だけ』では会社は作れないが、司法書士『だけ』ならできる」ことには違いありませんね。

>私から言わせれば、司法書士も税理士も弁護士など特殊な資格者を除けば、基本的に代書屋だと思っています。

 それはそうですが、登記や税務書類という専業領域を持つ代書屋と、そうでない代書屋は立場が全く違いますね。

>私が仲良くしている行政書士の中には、行政書士業務だけで専門性を高め、他資格者や顧客の信頼得て成功されている若い先生もいます。行政書士の専門性と資格事業でない専門性の高い事業をコラボさせて、ただの資格者と異なるサービス提供をされて成功されている方もいます。

「食えてる行政書士もいる」なんて強調しなければいけないこと自体、行政書士という資格が基本的に食えない証拠だ、というのはもう言い尽くされた議論です。

>資格の売買ができるのであれば、事業を失敗した資格者から資格を買いたいぐらいですね。

 これはいいアイデアだと思います。昔の代書屋の持株制みたいなものですね。仕事の量の割に有資格者が多すぎるのが根本の原因なのですから、1人が新規に仕事を始めれば自動的に1人辞めることになる売買制は考慮すべき制度だと思います。

 回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/18 11:21

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