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行政書士事務所を開業しようと考えています。
開業2~3ヶ月は今の勤務先で勤務しながら、業務を行おうと考えていますが、この場合でも、個人事業主となって税務署への開業届を提出しなければいけないのでしょうか?

今の勤めも辞めて、完全に行政書士業務のみになった時から開業届を提出しないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

実質的な収入があろうとなかろうと個人事業主の届け出を行う必要があります。


具体的には行政書士の登録が完了した日を開業日とするのが通例ですからその日から1か月以内と定められています。
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開業するために、地区行政書士会長による事務所の立ち入り検査がありますし、会社員と行政書士の兼任は法律的に出来ません。

他の方の回答にあった税務業務、社労士業務、行政書士業務を報酬を得て行うのは法律違反になります。無報酬で行うとは普通あり得ません。
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法律業務に携わろうとしている方に失礼ですが、法律で職業はひとつとして明記されていませんよね。

税金も収入のすべてに課税されるのが原則です。

ですので、事業として収入を得るのであれば開業届は必要です。通常事業的規模などを考えますが、行政書士などの士業であれば、開業のために登録した時点で税法で考える事業を行うに値するものだと思います。

副業での行政書士事務所の開業をされている方はいます。行政書士会でも相談にのってもらえると思いますよ。そして、勤務先が許す限り景気回復や事業安定までの間、副業を続けるのも良い方法だと思います。

ちなみに、私は税理士事務所の無資格補助者経験があり、現在は零細法人の役員2社、個人事業、親族や知人の零細法人の非常勤社員として、すべての収入を得た時点から必要な届出のすべてを行っています。また、資格はありませんが、税務申告・商業登記・不動産登記・建設業許認可・産廃業許認可・古物商認可・社会保険業務・労働保険業務など士業の業際にとらわれず、すべての業務を当事者として行ってきました。隣接士業の業務の基礎知識程度は士業を行うためには必要だと思います。頑張って勉強してください。

余計な部分は読み飛ばしてください。
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