好きな和訳タイトルを教えてください

特定社会保険労務士試験 第13回、第2問 小問(2)(イ)のケースについてです。
特定社会保険労務士乙は、開業社会保険労務士である。紛争解決手続き代理業務に関するあっせん手続き申請の依頼を受けた。乙は、手間がかかりそうだという理由だけで依頼を断った。

これに対し、河野順一著の「特定社会保険労務士試験過去問集」では、断ることはできる
理由は、開業社会保険労務士は法20条では、紛争解決手続き代理業務に関するものは、除かれている
ので、正当な理由がなくても拒むことができる。とあります。

一方、インターネットのとあるホームページ(https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2017-11-25)では「認められない」
あります。

以上のように、回答が異なります。サジェスチョン願います。

実際問題、開業社会保険労務士(資格は特定社労士を有する)と開業特定社会保険労務士の入口が異なるのでしょうか?
もし、「開業特定社会保険労務士事務所」なるものがあるなら、河野順一著の本の通りだと思います。
乙は「開業社会保険労務士」ですから。
看板、名刺に「特定社会保険労務士」と書かなければ、仮に「特定」の資格を持っていても、
紛争解決手続き代理業務に関するものを断れると言うことでしょうか?
???何となく、誠実ではない気もしますが。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>手間がかかりそうだという理由だけ


これが正当事由に当たるかどうかが論点でしょう。すると『認められない』

河野先生の考え方は社労士法20条を根拠にされているとのことですが、社労士法は特定社労士で無い社労士にも適用されますから、『特定社労士で無い社労士は、特定社労士で無いという理由で紛争解決手続き代理業務の依頼を断ることが出来る』と解釈すれば、この設問を『認められる』とは言えないでしょう。また、紛争手続き代理業務の場合には忌避すべき当事者というモノが存在します。こういった内容を列挙する代わりにカッコ書きで一括りにまとめてしまったと考える方が現実的でしょうね。

試験勉強をしていた折に、『常に』、『必ず』、『全て』などのフレーズには注意!と思いませんでしたか?
質問文で言えば『だけ』ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しかし、何かスッキリしません。
別の観点から、質問させていただきます。
社会保険労務士の資格は、試験を通れば、手に入れることができます。
しかし、社会保険労務士の登録をしないことには、1号業務(4,5,6を除く)、2号業務はやれないと思います。(登録といっても、「開業」「勤労」「その他」の内の「開業」)
それと同じで、特定社会保険労務士も、更になにがしかの登録を
しないと、1号業務の内の4,5,6をやれないということは無いでしょうか。

よろしくお願い致します。

お礼日時:2018/09/27 20:51

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