
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>社内でその知識を生かせたらと
いいんじゃないかと思います。
ご質問について
行政書士法は業務の独占との関係上、「作成」ということが強調されて規定されています。しかし、作成であれば提出の代行であれ、代理であれ、その前提としての1)事実関係の特定 2)法律のあてはめ 3)必要な証明手段の選択 などの作業が必要不可欠です。それは結局、事実としてどのようなことを選択すべきか、法律のどのような解釈に基づくべきかなどについての考慮をも含みうることになり、これらが必要な場合にはそれらは一連の流れをもった一体のものです。
そして、2)の前提となる4)法律の理解が必要不可欠です。
したがって、行政書士のサービスの本体は、作成等という弁護士法72条制限の代名詞の下で…という留保がついた1)~4)の一連の活動を行うことにほかならないと言わざるをえません。
この4)がないと、あたかも中がスカスカの骨のような状態ですので、事実上、一般的な総務事務レベルのスキルにしかなっていかないと思われます。※
このため、そのような方が独立されると、事実上、総務事務の一部がアウトソースされているのに過ぎない仕事になっていきますし、社内で活かすという場合は、特にそれを持たない人との歴然とした違いというのは実質的には出てこないと思われます。
そこで、独立であれ社内であれいずれにしろ、最大化していくという意味で「活かす」ということであれば、4)が極めて重要であるということになります。
4)が最も機能するのは、やはり法務部あるいは法務を意識する部門であったり企業ということになると思います。中小企業という現実的な場所では、そのような需要を満たしつつ総務にも対応していける人材ということではないかと思います。また、もしかしたら、特に社内での活用については女性であるか男性であるかが、「いくらかは」影響してくる場合もあると思います(特にホワイトカラーで性別を意識するのは法制的には時代錯誤ではありますが、実態の話として)。そのようなことまで考慮に入れた場合は、個人的には、人材の需要について、女性の場合は法務的な対応ができる総務、男性の場合は総務的な対応ができる法務、というイメージを持ちます。また、賃金その他の条件について事実上の差あるいはどのようなポジションで採用されるかについて影響がありえると思います。私の思想というよりも、実態から受けている印象に基づいて考えた一般的な傾向です。もっとも、明確に法務部門として設けている企業がそれほど多いわけではないことを考えると、そのような傾向の違いはほとんど無視していいほどのものかもしれないとも思います。
取引の交渉とリスク判断、契約書の作成やチェック、部分的に営業への法的な認識の教育係的な役割、行政上の手続き、行政上の対応における担当者、広告やチラシその他消費者問題にかかわる活動におけるリスク管理、などさまざまに考えられますが、従来、一般に総務が担ってきただろうレベルを超えなければ活かすというところまでは難しいと思いますので、やはり4)の部分で決まってくると思います。また、あることがそういうものであることを社内へ説明する必要性が出る場合もあると思いますので、それをなし得るだけのIQを実質的に持っていくことが必要になると思います。ある資格を持っていることによっておのずと特定のポジションが与えられるというイメージは持たないことが賢明と思われ、繰り返しになりますがやはり4)次第と思います。「行政書士試験の勉強で得た知識」から何かがもたらされるというよりも、「行政書士試験をきっかけとして身に付けた法律的な考え方」があって、「結果として」その資格も持っているということで、それが一応4)を持ち得ることを表示する身分証に過ぎないと考えて臨まれた方が良いと思います。
結局のところ、独立か社内かで力の入れ具合を分けて臨むのは、社内での活用を採用と人事異動のきっかけというレベルに留めてしまう危険性があるという点と、やはり総務や法務くらいしかないのではないかと思います。
また、行政書士の資格を持っていることにより、かえって本来の職務に加えて与えられるタスクや責任が増えるだけで、実質的な給料の減額というようなことも、名ばかり管理職問題を考えると注意する必要はあるかと思います。
※ もちろん、履歴書の資格欄にそれを書くことをもって一定の判断材料として機能するという意味での活用については他の資格と同様です。
行政書士です。資格を社内で生かすことについて専門家ではないので一般人として書かせていただきました。
No.4
- 回答日時:
現役行政書士です。
行政書士資格は開業(独立)系の資格です。
従って、行政書士会に登録しなければ行政書士と名乗ることも行政書士業務もできません。
それに、行政書士は兼業禁止ですので一部(行政書士事務所、行政書士法人)を除き、雇われ行政書士も不可です。
行政書士試験の出題内容は行政書士業務とあまり関係ありません。
従って、事務職で活かすことも、企業に入って職種問わず雇われ状態では資格を活かすことは難しいでしょう。

No.3
- 回答日時:
行政書士とは、行政書士法(昭和26年法律4号)に基づき、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することなどを業とする者をいう。
総務大臣が毎年1回行う行政書士試験に合格した者のほか、弁護士、公認会計士、弁理士、税理士の資格を有する者、および公務員として一定期間行政事務を担当した者は行政書士となる資格を有するが、開業するには、開業する都道府県の行政書士会を経由して日本行政書士会連合会に登録しなければならない。行政書士は、その業務に関し行政書士会の会則で定める以上の報酬を受けてはならず、その事務所の見やすい場所に報酬の額を掲示しなければならない。と、ありますように、それなりの企業や、やる気満々の総務部長さんのお出での会社では、こんなの新入社員にやらせています。
挑戦するなら弁護士、公認会計士、弁理士、税理士を目指してください。
社会保険労務士と同じように、パソコンの普及で、チョイ頭の回転のいいのはみんな出来ちゃうんです。そのうち無用の長物となります。
一番いい例が、免許証書き換え時の代書屋さんです。
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