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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その関係のない会社で行政書士業務を行わないのであれば、二重事務所の問題は、形式的には該当しません。
また、行政書士法上、明確に他の職業との兼業が禁止されているわけではありませし、ご質問の場合には、雇用行政書士(人に雇われて行政書士業務を行う者。使用人行政書士を除く。)にも該当しません。
しかし、行政書士登録をし、事務所を設ける一方で、他の会社に勤めるのですから、やむを得ず、他の会社での勤務時間中に、行政書士業務の依頼者に連絡を取ることや、行政書士業務によって知りえた情報を、他の会社の業務に用いてしまうなどの恐れがあります。
行政書士には、依頼に応じる義務、守秘義務、品位・保持義務等があります。
各県行政書士会は、会社に勤務する者から入会の申し込みがあった場合、宣約書を提出させ、それを添付して日本行政書士会連合会にあげていると思います。
従って、行政書士となる資格を有する者から登録の申請がある以上、宣約書を提出すれば、行政書士法違反の可能性があるというに過ぎない状態で、行政書士の登録が拒否されることはないと思います。
ただし、その後の業務の実態が、非常に危ういものです。
あたな自身の問題としても、入会金等に見合う収入を得ることができるでしょうか。
他の会社に勤務していて、依頼に応じる義務を果たしているでしょうか。本当に、業務を行うための事務所といえるでしょうか。
開業当初にやむを得ず、他の会社に勤務される場合でも、通常の営業時間に支障のない時間帯(夕方6時以降等)に勤務できる会社等にすべきと思います。
No.1
- 回答日時:
行政書士法に抵触しないと思いますが、事務所を設置していながら昼間は不在ということになると仕事を依頼する人がいるかどうか考えてみてください。
管轄の都道府県の行政書士会に相談していただくのが一番と思いますが、おそらく回答は限りなく「NO」だと思います。
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