高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?

私は行政書士試験に合格した者です。
行政書士資格は保有していますが、行政書士会に登録はしていないので、行政書士ではありません。

この度、祖母が遺言を作成したいということで、私にその手伝いをしてほしいと言ってきました。

遺言の種類は公正証書遺言です。

まず、遺言作成の準備・サポートは行政書士等の士業の方が行い、実際の遺言作成は公証人が役場にて行なうということは理解しているのですが、ここでいくつか疑問点があります。

私は現在会社員として仕事をしているので、今すぐに行政書士として開業することは難しいです。
したがって、今回の祖母からの依頼をお金をもらって「業として」受けることはできません。

ただ「業として」ではなく無償で、遺言作成のサポートをすること自体は問題ないのでしょうか?

また、無償でサポートすることが可能だとしても、身内の遺言作成を手伝うこと自体に問題はないのでしょうか?

公正証書遺言作成時には証人が2人必要ですが、私と祖母は二親等の親族なので、私は証人にはなれません。
そのような近しい間柄にもかかわらず、遺言作成の原案を作ることに携わっても良いのでしょうか?

何故このようなことを心配しているのかと言いますと、祖母には息子(私の父親も含む)が2人居ながらも、その全財産を息子達ではなく、私(孫)に渡したいので、その内容で遺言作成したいと言っているのです。

当然、私が祖母に「全財産を私によこせ!」と要求した訳ではありません。

しかし、はたから見ると私が祖母をそそのかして、祖母の本意ではない遺言作成に加担したと思われかねないので、このような身内の遺言作成をサポートすることに問題ないのか?というのが気になっています。
(これはそもそも行政書士として開業していたとしてもいえることです。行政書士さんは身内のこのような仕事を引き受けないものなのでしょうか?)

祖母にはとてもお世話になったので、なにか少しでも手伝いをしてあげたいという思いしかありません。
なので、私が中途半端に手伝うことで何らかの法にひっかかったり、後々身内がもめるようなことがあるくらいなら、きちんと開業されてる行政書士さん等に依頼した方がいいと思っています。

ただ「せっかくなら行政書士資格を持った私に手伝ってほしい」というのも祖母の願いなので、このようなことをしても問題ないかをまずは確認したかった次第です。

この件について色々と調べましたが、答えが見つからず質問致しました。

ご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

行政書士試験合格おめでとうございます。



まず「業として」ですが,これは反復的にまたは反復継続の意思をもって法律事務の取扱等をし,それが業務性を帯びるに至った場合をさします(最判昭50.4.4)ので,今回料金を取ったとしても,行政書士法違反(§19Ⅰ)になる可能性はかなり低いです。

身内の遺言作成を手伝うこと自体に法的な問題はないのですが,あなたが遺贈を受ける場合(「相続」でないことはあなたならご存じだと思います),ご心配の通り,親族間でもめる原因にはなり得ますので,その点を十分考慮なさって(あまり表に出ずに)行うのがよろしいかと存じます。
あくまでも,ご本人の意思をそのまま反映させるように作成してください。
また,「全財産を」とのことですが,遺留分の減殺請求をされる可能性については,改めて申し上げるまでもないと存じます。

参考までに,現在の会社で副業が禁止されていない限り,行政書士登録することは可能です。
入会金や年会費はかかりますが。
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この回答へのお礼

sonnengott様、わかりやすい丁寧な回答ありがとうございました。
疑問に思っていたことが解消できてよかったです。
また、一番最初に回答いただいたのでベストアンサーに選ばせていただきます。

その他の皆様も丁寧な回答ありがとうございました。
色んな可能性を考えつつ、祖母の意思を第一優先に自分が手伝えることをやりたいと思います。
ここに質問してよかったです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/03/20 19:33

知る限り該当する法律違反はなく、"ほぼ"問題ないと思われます



ほぼ、と申しますのは、最悪を想定した場合、いわれのない訴訟を起こされるリスクは伴う、ということです

「質問者さんに全財産を渡したい」というのは、包括遺贈に当たり、相続人と同一の権利義務を有することになります(民法990条)
ゆえに、相続人の欠格事由についての規定も適用されることになります

この点について考えると、「遺言作成のサポート」は、場合によっては恣意的に遺言内容を変更させることも可能な立場でもあることから、欠格事由のうち「被相続人である祖母への詐欺・強迫により遺言内容を変更させた(民法891条4号)」という疑いをかけられ、訴訟に発展する可能性は残ります
ただ、これは原告に立証責任がありますから、そのような事実証明ができない限りまず敗訴などという結果にはならないでしょう

個人的には、悪いことはやっていない、と胸を張って祖母をサポートをし、遺贈を受ければよいと思います


なお、行政書士法については、他の方の仰る通り抵触する可能性は非常に低いと思われます
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貴方が単発で親族の遺言の作成の手伝いをしても法律違反になるとは思えません。



貴方の想定している「手伝い」とはどのようなものですか?

既に遺言の内容が決まっているのであれば、あとは印鑑証明や戸籍を用意したり公証人役場との文案のやり取りや日程の調整程度だと思います。

貴方は受遺者のようですから、証人にはなれません。

全財産を一人に渡す旨の遺言は数万円払って専門家にお願いするほどの労力は必要ありません。
お金の無駄遣いです。

「全財産を一人の孫に渡す」これが文案みたいなものですから、もう出来上がっているのです。

「そそのかした」と後々言われるのが心配であるなら、最後の公証人役場での手続きの際には、役場まで同行するとしても、最後の読み上げから署名押印終了の時までは部屋から退出して手続きが終わるまで部屋の外で待っていたらよいように思います。

遺言書の文案はすべて公証人が作ってくれます。
公証人が口授で御祖母さんに伝えて、その内容に御祖母さんが異論を唱えることなく証人ともども署名押印すればそれで手続きは終わります。
証人は、公証人役場でも紹介してくれるはずですので確認されると良いでしょう。
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業としてではなく、単為一時的に身内の法的な手続き等のサポートを行う、行政書士法違反にはならないことでしょう。


私は国家資格者ではありませんし、試験も合格していません。しかし、税理士・司法書士・行政書士事務所でいろいろな経験があることから身内に相談されることがあります。お手伝いもします。手続き先の役所等で問題視されたこともありません。

ただ、ご心配されているように、あなたが財産欲しさに、などと言われる可能性は否定できません。せめて、国家資格者(弁護士・司法書士・行政書士の登録者)に依頼すべきだと思います。あなたは立ち合い、祖母の言いたいことを代わりに伝え、祖母が専門家の前で認める形でもよいでしょう。

私は、祖父母が亡くなった際の遺産分割協議で、親のために立ち会ったことがあります。当然親の兄弟姉妹から見れば、自分の親の味方をするであろうと勘ぐってもおかしくはありません。ですので、専門家を交えるべきだということを進言し、親や親の兄弟姉妹(私の叔父叔母)が想定していない質問などをする程度にし、最後に質問するようにした程度です。

最後に言わせてもらえば、あなたは行政書士試験に合格したほどの人でしょう。
あなたは行政書士資格を持っていません。行政書士となる資格を持っているだけです。法律家・法律関連職となる資格を持っているという自覚を持たれるのであれば、正しい言葉を使わなければなりません。行政書士資格者=登録者なのです。
行政書士となる資格を持っているのを略す場合には、行政書士有資格者であり資格者ではないのです。
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