初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

行政書士は法律家ですか?

A 回答 (8件)

法曹三者(弁護士・裁判官・検察官)に対し、司法書士や行政書士などは、隣接法律専門職と呼ばれます。

これらをひとまとめにして法律家と呼ぶこともあれば、法曹三者を指して法律家ということもあります。
ということで、文脈次第でyesともnoともいえます。
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法律家の定義は?


一応 厚生労働省 は、裁判に関われる人を法律家としています。
この定義に従えば、 弁護士、裁判官、検察官、司法書士に加えて弁理士が法律家になります。
行政書士、税理士などは法律家ではなく 法律隣接職です。
が、法律家と名乗っても違法にはなりません。
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行政書士団体などが作成するチラシなどでは、街の法律家などと書かれることが多いですね。



法律家そのものの定義が明確ではないので何とも言えません。
法律に従った事務手続きやアドバイスを一部でもしていれば法律家ということであれば、行政書士も法律家でしょう。

言ってしまえば、税理士は数多くある税法の専門家です。宅地建物取引士(宅建主任者)なども不動産関係の法令に基づく設置義務・選任義務、説明責任などがあります。

どこまで含めるかわかりませんが、法律全般を扱い代理権のある弁護士を法律家と呼び、残りの法律家は法律を研究するような法学者などとする場合には、弁護士以外の法律を扱う専門家を法律隣接職などと区別することもあると思います。

広い意味では法律家であることに違いはないかと思います。
ただ、多くの行政書士が貴方は法律家ですかと聞かれそうですと答えるとは思いませんね。言っても法律事務を扱う専門家というくらいではないですかね。

そもそも、法律により法律事務所を開設し名乗ることができるのは、弁護士だけです。司法書士や行政書士などが似た名称を使う場合には、法務事務所や行政法務事務所とか、似ていても法律事務所は名乗りませんし、名乗れません。弁護士以外が法律事務所など弁護士事務所と誤認しかねない名称を使うと、弁護士法違反となるくらいですからね。
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士業と言うカテゴリーで考えれば法律家(弁護士を除けば、ほぼ専門分野に限定されるが)ですが、法律全般に対する専門家と言う意味でお尋ねであれば、多くの士業は法律家ではありません。

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字の如く役所などに提出する書類の代書、車庫証明なども作成する便利屋さん。

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はい‼️一応はね‼️まあ、代書屋やね‼️(^-^)/

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法律家というより、代書屋というイメージです。

免許証の更新時に利用される方が殆どではないでしょうか。
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色々な行政の決まりや書類作成などに精通している事務職です。

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