
No.4
- 回答日時:
司法書士宛の委任状と印鑑証明をもって公証役場に行っています。
問題視されたことは一度もないですね。
No.1
- 回答日時:
この見解についてはいろいろと問題があり、事実上の回答はできませんが、下記の内容があります。
・公証人役場は官公署になるため、定款作成は行政書士の業である。このため、代理権を明確にされた行政書士法により行政書士が作成し代理で定款の認証を行うことができる。
http://www.asahi-net.or.jp/~ny9n-kdir/collumn/03 …
といったものがあります。
このため、司法書士はこの見解からすると定款の作成もできませんし、認証代理もできないということになります。
要は定款作成自体が行政書士法に抵触しているといったことになります。
他方、司法書士による作成代理として定款認証したものについて法務省からの回答に↓のようなものがあります。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/tuuta …
この回答からすると、公証人が認証した司法書士代理による定款であっても、登記にはなんら問題がない。といったことになるかと思います。
これにより、実務上では司法書士も定款作成および代理認証を行っていることがあるといったことがあるかと思います。
この回答への補足
どうもありがとうございます。
法律上とか見解ではなく、実際の実務としては、どうなのかということが知りたいのです。
この話からだと、現在、司法書士の方は、堂々と代理人として定款の認証を一人で行っているというのが実情のように感じましたが、どうなのでしょうか?
それとも、若干後ろめたさを感じるので、本人を連れて、補佐のような形で2人で公証役場に行くというのが通常だったりするのでしょうか?
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