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司法書士や弁護士は他人の戸籍などを自由に取り寄せる事ができるのですか?
特権ですか?

A 回答 (4件)

「士」と呼ばれる専門性の高い国家資格がありますが、


その中でも弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、
社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
(8士業と呼ばれます)
に委任状ではなく職務上請求書を使うことによって
戸籍謄本・住民票を取得することが認められています。

逆に言えば、ここの8士業に含まれないような測量士、
マンション管理士、FP技能士(ファイナンシャルプランナー)などは、
国家資格者ですが職権取得の権限が認められていないことになります。
当然のことながら、「相続○○士」
といった民間資格保持者には職権取得は認められません。

資格者は、職務上請求書によって戸籍謄本や住民票を
取得することができますが、
あくまでも職務上の範囲において取得できるものなので、
依頼を受けている事件や事務に関する業務を行うのに
必要がある場合にのみ戸籍謄本や住民票の
交付請求ができるに過ぎません。

つまり業務に関係のない戸籍謄本や住民票は取得することはできず、
たとえば戸籍謄本の取得だけを行政書士へ
依頼することはできません。

資格者が請求する場合、依頼を受けたことを証明するために
依頼者の名前や名称、正当な理由があることを示す必要があります。

職務上請求書を使うことで簡単に戸籍謄本や住民票を取得できる反面、
嘘をついたり不正の手段によって交付を受けた場合には、
罰金や過料などの制裁が与えられます。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しく教えていただきありがとうございました。
よく分かりました。

お礼日時:2022/01/17 07:07

確か、正当な理由あれば素人でも取り寄せられるはずです?(´▽`)

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/17 09:07

もちろんです。

弁護士だから、司法書士だからといって委任状なしでは取れません。

あくまで弁護士、司法書士は本人の「代理人」の立場ですから
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この回答へのお礼

うーん・・・

委任状はいらないと思う。

お礼日時:2022/01/17 07:06

委任状が必要ですよ

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この回答へのお礼

うーん・・・

委任状があれば誰でも取れると思いますが・・・。

お礼日時:2022/01/17 06:59

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