よろしくお願いいたします。
私は、年配の司法書士の補助者であり、司法書士より調べるように言われて悩んでおります。
この司法書士は、簡裁代理認定の要件は満たしているのですが、現在認定の登録をしておりません。
ただ、顧問先より簡裁代理業務を受けてほしいといわれるようになり、しかし、資格者自身が簡裁代理を行うほどフットワークが軽くありません。
そこで、簡裁代理業務を簡裁代理認定を受けていない司法書士が受任し、簡裁代理認定を受けている司法書士へ外注(復代理)したいと考えております。
このようなことは認められているのでしょうか?
認定を受けない理由としては、他士業との兼業事務所であり、司法書士業務をあまり拡大したくなく、登録を変更することによる必要以上の依頼を避けたいという部分があります。しかし、既存の顧問先からの依頼をむげに断ることもできないために、このように考えております。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
私は司法書士ではありませんが、司法書士法等を調べてみました。
司法書士法第3条
2 前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
三 司法書士会の会員であること。
登録していないということは、2号に該当しないわけですよね。
該当しないということは、司法書士として簡裁代理人業務はおこなえない。これは当然としまして。
次に民法104条「任意代理人による復代理人の選任」の条文を参照するにあたり、質問者様のところの司法書士の先生は、そもそも任意代理人になれないわけですね。
なったとしても追認不能な無権代理人で、復代理人と復委任契約を締結するのは不可能。
というわけで、構想は無理だと考えます。
とはいっても、さすがに法律の専門家であるはずの司法書士の先生、このくらいは恐らくご承知ですよね。
たぶん、司法書士法はともかく、民法104条の行為としては有効であるかもとお考えなのではないでしょうか。
罰則条項も見てみたのですけど、前述の司法書士法第3条6号から8号の違反について罰則ないんですよね。
罰則がないのは、もともと資格のない人が司法書士として簡裁代理をすることが不可能だからでしょう。
さらに民事訴訟法も見てみました。
第五十四条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
刑事訴訟法も。
第三十一条 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2 簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
そうでした。一般人でも、許可を得れば簡裁の訴訟代理人にはなれるという条文、そしてそれに基づいた実務があります。
ということは、先生でも訴訟代理をおこなうことは(一般人としてですが)でき、すると民法104条の任意代理人に選任されることは不可能ではないということになります。
そして、その権限に基づき復代理を合法におこなうと。
ただこの場合、簡裁訴訟代理の資格を持っている司法書士の先生は、復代理の原則から、当然一般人として訴訟の代理を務めることになります。
ということは、ひとつ前の段階に戻りまして、やはり質問者様の先生に、司法書士として訴訟代理を務める資格が欠けているということにほかならないのでは。
結論:実務的には、他の司法書士または弁護士の先生をクライアントに紹介する、これしかないように思いますけど。
ご回答ありがとうございます。
こちらの先生は、原則頭のなかが税理士であり、司法書士という意識が低いまま、資格の業務範囲で事務処理ができないかと考えているようです。
質問では簡裁代理業務として大雑把に質問いたしましたが、裁判外の簡裁代理業務としての位置づけ、いわゆる売掛債権の回収などで債務者と交渉したいというだけのようです。しかし、裁判となった場合には、訴訟についてのノウハウがないため、復代理のような形で他の司法書士への外注をしたいようです。
やはり紹介しかないのでしょうか?
紹介料というものが問題があるようでして、復代理であればこの先生の取り分を取りやすいという面があるようです。
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