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売主が弁護士の物件を購入する場合、所有権移転手続きの登記は立ち合いなしでできますか。
仲介会社がはいっていて、条件は下記とします。

1決済は業界で実績ある店舗のある宅建業者で弁護士事務所にて行う
(ちゃんとした経歴ある弁護士で偽物でないことは明白。)
2ローンはない
3ネット決済で決済当日朝には着金させることは可能
4裁判所の許可を経ての売買
5登記簿の抵当権や担保権はすでに抹消されている
6決済の前段階で手付金支払い+売買契約締結済→その数週間後 決済当日

このような状況ですと、買主側が騙される可能性も絶対ないと思うので、わざわざ司法書士へ立ち合いしてもらうメリットがないかと思います。着金確認後に弁護士から司法書士へ必要資料をメールしてもらうことで手続きが完結しませんか?いまどきの司法書士はネットで手続きしますし、立ち会いにメリットもないなら、売主のOKがもらえたら無駄な立ち合い費用2万円を削れるメリットがあるので、立ち合いなしで登記の依頼だけしても安全な取引は可能となりますでしょうか。

A 回答 (1件)

司法書士を使わないというのは、先方さんと相談して決めればいいと思うよ。



ただ、まあ。
ほぼ確実に拒否されるだろうけど。

弁護士でも所有権移転登記は業務としてできるけれど、本件は売主がたまたま弁護士というだけで、業務として登記を行うわけではない。
売主(弁護士)として土地を売却するだけ。
だから本件は業務でもない登記を引き受けても売主には何のメリットもなく、万が一登記手続きに支障が生じた場合には賠償責任にもなりかねない。
リスクしかない。
本件のようなケースで売主が司法書士の立会の省略に応じることはまずないよ。
宅建業者は安定した取引実現のためを理由に、司法書士の立会を省略することに同意はしないと思うよ。

所有権移転登記は、登記義務者(売主)と登記権利者(買主)が共同で行うことが原則となっている。
司法書士は売主買主がいなくても登記手続きができるというのも。
質問者の希望である「司法書士の立会2万円の削減」という目的でいえば、売主と一緒に登記所に行って、共同で登記申請を行えば済むよ。

あるいは。
本件では司法書士の立会2万円の削減の話で司法書士には依頼するみたいなので、決済時に『立ち合い』ではなくて事前に司法書士事務所で本人確認と意思確認を行うことで、決済時の立会を省略することができる―――場合がある。
売主が決済日には海外にいるとか入院しているとか、その場に立ち会えない場合の手続きもあるから。
まあ、これも売主や宅建業者が応じるかどうかは分からないけど。(たぶん応じない)


いずれにしても。
仲介に入っている業者に打診してみては?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。仲介者にそれとなくきいてみたところ司法書士の先生に立ち合っていただくほうが契約に携わる人全てが安心できるといわれてなるほどと納得しました。大人のマナーとして円満にことを運ばせる方を優先しようと思います。

お礼日時:2023/10/29 02:25

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