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行政書士の登録をしていない司法書士が、
他人(個人又は法人)の依頼を受けて、
その他人 対 第三者間の為の契約書を作成し、
その契約に立ち会うことにより、
報酬を得ることは特に問題はないのでしょうか。

ちなみに当該司法書士は、
行政書士の登録はしていませんが、
行政書士となる資格は保有しています。

宜しくご教授の程、お願い致します。

A 回答 (5件)

基本的には、両資格保持者でも、登録し、「司法書士」「行政書士」


と名乗れる状態でなければその守備範囲の仕事は合法的にできません。
しかし、上の質問のケースの場合、その司法書士が契約の書面を作成
する事及び、契約に立ち会う事自体は何ら問題ないです。書類を提出
したり、契約の意思表示するのは本人ですからね。現実として、一般
の人でも、色んな契約書を他人に作ってもらったり、契約の席でアド
バイスしてもらってますよね?
ただ、これに対して報酬を取る事には、上の問題が絡んできます。登
記や小額訴訟の書面なら、専任業務なので当然OKですが、それらに
付随しない書面なら、他の士業の業際を侵す危険が常にあります。特
に作るだけなら黙っていれば分からないですが、契約や申告する時の
アドバイスは税理士法や行政書士法に抵触します。逆に、何でもOK
だったら、何のために各士業の規正法があるのかという問題になりま
せんか?報酬についても金額には自由競争促進のため、規制が無くな
りつつありますが、受領可の案件には法定の制約がかなりあります。
つまり、司法書士が「業」として、専業及び付随する専業範囲外の書
面作成やアドバイスで報酬を得る事は違法である可能性が高いです。
まあ、「業」としてでなく、プライベートで相談に答えて、その結果
依頼者から「お礼をしたい」といわれればケースにもよるでしょうが。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明を誠にありがとうございました。

参考になりました。

お礼日時:2008/02/13 19:50

<逆に言えば「登記原因証書とならない契約書」は、


司法書士が作成すると問題があるのでしょうか。>

弁護士法・行政書士法違反となります。
弁護士法にいう、一般の法律事務の範疇に入り、行政書士法に規定する「権利義務・事実証明に関する書類」となりますので、司法書士が報酬を得て行うことはできません。
司法書士が作成可能なのは、上記の書類が法務局に提出する書類として必要な場合です。


資格の保持と報酬を得て業務が出来ることは違います。各士業は登録して入会しない限り、無資格者と同列に扱われてしまいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/20 17:18

例・・抵当権設定登記等を伴わなず、


   また、担保の供与も必要としない条件の金銭消費貸借契約書等。
この例だと司法書士が代理すると双方代理になりますね。民法で一部の例外を除き禁止されています。双方の承諾があればただの代理ですのでできますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

何となくですが両資格の概要がつかめて参りました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/13 19:52

行政書士の独占業務ならできません。

この回答への補足

ご回答誠にありがとうございます。

当方の質問が説明不足で申し訳ございませんでした。

設問の如き業務が、行政書士の独占業務であるか否かも含めて、
行政書士未登録の司法書士が業として行えるのか否かをご質問したつもりでいました。

紛らわしい質問で申し訳ございませんでした。

ご容赦下さい。

補足日時:2008/02/11 11:17
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問題ありません。



http://www.moj.go.jp/MINJI/minji115.html

この回答への補足

ご回答誠にありがとうございます。

(2) 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,
 検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,
 法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,
 登記原因証書となる売買契約書等をいう。)

・・・とありますが、逆に言えば「登記原因証書とならない契約書」は、
司法書士が作成すると問題があるのでしょうか。

例・・・抵当権設定登記等を伴わなず、
    また、担保の供与も必要としない条件の金銭消費貸借契約書等。

補足日時:2008/02/11 09:38
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