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私はA県に住んでいます。
東京都内の不動産の所有権移転登記をしたいです。
原因は、売買です。
売主:B
買主:golgo13--
です。

目的の不動産の管轄地は東京法務局です。

東京まで行くのは遠いから、近所の法務局で所有権移転登記を済ましたいと思っています。

売主の委任状があれば、A県内のgolgo13--の住む近所の法務局であっても、都内の不動産の所有権移転登記をすることは可能ですか?

ご教示を

A 回答 (2件)

まず所有権移転登記に必要な書類は整ってるんですよね?。


申請するとこは不動産を管轄する東京法務局になります。
東京までいくのが大変なら、郵送でいいです。以前は出頭主義でしたが今は郵送で大丈夫です。
オンライン申請でも出来ますが司法書士とか恒常的にやるのでなければ苦労して覚えても意味ないでしょう。返信用封筒を同封して郵送で申請したがいいと考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2011/11/10 11:18

不動産の所有権移転登記は、「不動産を管轄する」地方法務局に所有権移転登記を申請します。



>売主の委任状があれば

売買の場合、一般的に安全な方法として、司法書士を通してするはずですが、該当者本人または家族(代理人として)は申請できますが、司法書士(郵送も可)に委任しないと(友人・知人などの資格がない)代理人に委任すると、司法書士などの業務を犯すことになると法務局職員に注意されました。

売買の場合(媒介不動産業者を介さなくても)司法書士は通さないと、お金を渡しても不動産の権利証が渡されなかったなどの詐欺行為にあうことがあります。
売主の権利証などでは登記ができない場合(抵当権・根抵当権・借地権がついていたり複雑な相続関係で)があり、司法書士を通じて買主の名義になった所有権移転登記済権利証と現金を交換します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2011/11/10 11:22

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