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1売買契約は成立時に所有権が移転する
2我が国は意思主義に立つ
3日本は不動産登記に公信力を認めていない

上記のことは全て合ってますでしょうか?

また、
真の権利状態と異なる外観が存在する場合にその外観を信頼して取引をしたものに外観通りの権利状態があったと同様の保護を与える原則を公示の原則と言いますか??

A 回答 (2件)

1.いろいろな学説はありますが、判例、通説とされています。

なお、契約の特約で例えば、所有権の移転時期を売買代金支払時にすることはもちろん可能です。
2.そのとおりです。民法第166条
3.そのとおりです。

>真の権利状態と異なる外観が存在する場合にその外観を信頼して取引をしたものに外観通りの権利状態があったと同様の保護を与える原則を公示の原則と言いますか??

それは公示の原則ではなく、公信の原則です。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しくありがとうございます!
とてもわかりやすかったです!!!!

お礼日時:2022/06/07 20:27

様々な取引の中で


契約書の内容を優先する。

法治国家 JAPAN
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