いつもお世話になっております。
父が所有していた不動産(持分1/3)の相続が終わりました。
その所有権を叔父が買い取ってくれる話になっています。
売主:質問者
買主:質問者の叔父
私がネットで調べた限りの知識で売買契約書が必要になると認識していますが、
叔父が司法書士に相談した際、
『相手(売主)が売買契約云々と言っていると言った時点で今回の依頼は受けられない』
と司法書士が言っていると言ってきました。
売買契約書なしに不動産(持分1/3)の売り買いと所有権移転はできるのでしょうか?
毎度、質問の際に説明が不足しているとの指摘を受けています。
今回も回答に必要な情報が不足している点があればご指摘いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
司法書士は民法108条ただし書き(債務の履行)により双方代理をする者なので,実体関係である売買契約には関与することはできない(契約前からの面倒は見られない)ということをその司法書士は言ったのだと思います。
そもそも売買契約書の作成は売買の成立要件ではない(法律上,当事者間の合意だけで売買は成立します。民法555条)ので,売買契約書を司法書士が起案して作成することには若干の問題があります。売買契約書は「権利義務に関する書類」に当たるため,それを作成することは行政書士法違反に当たるおそれがあるためです。特に「売買価格はいくらにしたらいいでしょうか?」なんて話がされたら,司法書士ならまず関与しないと思います。
なのでその司法書士に依頼したいのであれば,売買契約の成立(契約書の締結)後に行けばいいでしょう。
司法書士が売買契約書の存在を気にするのは,契約書がない状態での登記原因証明情報の作成にはリスクが伴うからです。後日になって「売買契約なんてなかった」と主張された場合に反証が困難になるからで,だから登記用に登記原因証明情報を作る場合,司法書士は,売買契約書のコピーを必ず保存します。いざというときの証拠とするために。
もっともその辺りの意識の低い司法書士であれば,そういったこともなあなあでやるかもしれません。なので,そういう司法書士を探してやってもらうのもありかもしれません。
ちなみに,ネットに転がっている売買契約書には「ちょっとこれは……」というものもあったりしますので,安易にそういったものを使うことはお勧めしません(たとえば「所有権移転登記が行われた時に所有権が移転する」といった契約では,登記原因証明情報の内容が破綻してしまいますので,理論的には登記ができないことになってしまいます)。
No.1
- 回答日時:
売買契約に売買契約書は必須ではありません。
また、登記に必要なのは『原因証明情報』です。登記原因を売買とする場合には売買契約書をそれに充てることが一般的と言うだけですね。想像ですが、司法書士の作製する『売渡証書』への署名押印でも、売買はできますね。難しい書式ではないので、自分で作成する事もできます。
その証書への署名押印と委任状への署名押印、印鑑証明書と登記識別情報で登記はできるでしょう。
昔、亡父の遺した家の売却で、相対取引で私の手作り契約書で登記できましたから、その司法書士が売買契約書のある取引では受任できないという理由は良く判りませんね。
>毎度、質問の際に説明が不足しているとの指摘を受けています
とのことで、『相続が終わった』とは、相続登記が完了したのか、相続登記に必要な書類の準備が完了したのかが判然としませんが、前者であると仮定して回答しています。
仮定していただいた通り相続登記が終わりました。
売買契約書と「売渡証書」の両面で調整してみたいと思います。
ありがとうございました。
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司法書士の方が売買契約を嫌がる点は理解しました。
叔父に売買契約に必要な書類を確認してくれと言ったことがそのまま司法書士に伝わったのかも知れません。
価格は既に叔父と合意しているため、後は所有権移転に必要な書類を準備するのみの状態なのですが、やはり「売買契約書」はあった方が良いと理解しました。
追加で教えてください。
ネットに転がっているサンプルを安易に使用することはおススメしないとのことですが、注意する点は移転するタイミングのみでしょうか?
不動産のサイトに『売買代金の全額完済時に所有権が移転する』との説明がありましたが、この文言であれば問題ないということでしょうか?