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内容証明書は有償で第三者の為に記入することは、弁護士と行政書士だけができるのでしょうか?

無償なら誰でもできるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

具体的な根拠は、司法書士法第3条1項7号になると思います。



<第3条1項> 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

<7号>民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額【140万円】を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
(【】は筆者が追記)

また、同条第2項で、上記の業務は一定の基準を満たす者(いわゆる認定司法書士と呼ばれている人)に限り行なうことができると限定されています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/05/19 13:08

弁護士,行政書士の他に場合によっては司法書士でもできます。


下のサイトにその違いが記載されていますので参考まで。
http://www.office-mitsuoka.com/column00299.html

なお、「業として」行なうことを制限しているものなので、無償であれば誰でもできます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
行政書士法1条の2に「権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」というのが、明文されていますが、司法書士は何を根拠に内容証明等の権利義務の書類を業として作成できるのでしょうか?
根拠となる条文を教えて頂ければ幸いです。

また、権利義務の書類作成は弁護士を除き、行政書士の独占業務なのではないでしょうか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2009/05/15 23:11

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