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弁護士が依頼人の代理として相手方に内容証明を送付する場合、依頼人の住所は内容証明文書内に記載しなければなりませんか?

A 回答 (5件)

法定されていないので、どちらでもかまいません。


ただし、受け取る側からみれば「何処と誰」は明らかな方が適格です。
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依頼人の名前は書かないと弁護人本人の請求か、代理人としての立場で書類を送ってるか分からないので代理者として明示する必要があります(顕名)。



しかし、依頼人の名前以上の情報を記載する必要はないし、弁護士を立てて窓口はこちらへ、としてる以上相手は基本的に直接本人に連絡して協議したりすることは避けるべきとされてます。例えば性被害加害者などの関係の場合や、DVなどによる離婚手続きの場合加害者へ依頼人の個人情報を伝えることは大きな問題が生じる可能性もあるので当然記載する義務はありません。
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依頼人の住所は書かなくてもかまいません。

但し、氏名は書きます。当職は、○○の代理人として・・・と、言う感じになります。
住所・氏名を書くのは代理人弁護士自らの職責と住所・氏名です。依頼人の住所は不要です。
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内容証明には、いつ、誰が誰宛てに対するどんな内容の文書かを記載する必要が有ります。


したがって、相手の住所と氏名に加えて、差出人(ここでは依頼者)の住所と氏名を記載することが通例です。
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はい、通常は依頼人の住所が内容証明文書内に記載されます。

内容証明を送付する際、依頼人の住所は相手方に対して誰からの通知であるかを明確に示すために必要です。また、法的な手続きや通知においては、詳細な情報が含まれることが一般的です。ただし、具体的な法的なケースによって異なる要件があるかもしれないので、弁護士に相談して適切な手続きを取ることが大切です。
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