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No.2
- 回答日時:
この場合は、盗品ということになります。
従って、盗品であるとの立証ができれば
質屋営業法、という法律がありまして、
一年以内から、無償で取り戻すことが可能です。
質屋さんが返してくれなければ、弁護士と
相談しましょう。
相談だけなら数千円です。
その上で、弁護士から手紙を出してもらえば
返してくれるかもしれません。
手紙を書いてもらうには、別途料金がかかりますが、
それほど高いモノではありません。
訴訟になると、高額になりますが。
1年を過ぎていたら難しいですね。
75万を質屋さんに払って取り戻し、逃亡した
相手を探し出して請求する、ということに
なります。
(盗品及び遺失物の回復)
質屋営業法 第二十二条
質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた
場合においては、
その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に
取つた場合においても、被害者又は遺失主は、
質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。
但し、盗難又は遺失のときから一年を経過した後においては、
この限りでない。
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