
車の物損事故で私が加害者(任意保険未加入)です。
車の損傷について弁償しますとお伝えしているにも関わらず、金額の話すら一切しないまま、
弁護士と話をするようにと言われました。
弁護士からの連絡を待っていると、突然、代理人弁護士から請求書(支払い期限付)が書面で届きました。
見積もり業者に請求書内容を確認した所、当該事故と無関係な既存の損傷部修理費用が加算された
見積もりであることが分かりました。
請求書には、記載の”期日までに支払いのない時は、代車料、弁護士費用もあわせ、法的処置をとることになります”とありました。
そこで質問なのですが、
1、この便乗請求金額を支払う以外は、示談交渉にも進めずに、法的処置をとられるしかないのでしょうか?
1、今後、どう対応すれば良いでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1、この便乗請求金額を支払う以外は、示談交渉にも進めずに、
法的処置をとられるしかないのでしょうか?
↑
それは相手方次第です。
相手としてみれば、請求は交渉の端緒かも
しれませんし、最後通牒かもしれません。
普通は交渉の端緒なんですけどね。
だから交渉の余地はあると思います。
相手だって、裁判になって長引くのは敬遠
したいはずです。
1、今後、どう対応すれば良いでしょうか?
↑
まず、相手側弁護士と交渉を始めたらどうですか。
口頭でも、文書でも構いません。
自信がなければ、こちらも弁護士と相談しましょう。
相談だけなら数千円です。
その相談の結果、今後の方針を決めればよいでしょう。

No.7
- 回答日時:
こんにちは。
まず最初に、任意保険未加入で車に乗ったらダメですよ^^;。
これは交渉事で、損害賠償の場合、弁護士さんは依頼人の話を聞いて、「一番高くて大体こんなもんだろう」という感じで請求をかけてきます(全額取れれば儲けものという感じで)。ここが交渉ごとのスタートなので、ここからあなたさまも主張すべきは主張し、両者の合意する落とし処を探っていかなくちゃダメです。「期日までに支払いのない時は、代車料、弁護士費用もあわせ、法的処置をとることになります」は、その期日までに反応を返せば大丈夫です。一番良いのは、こちらも弁護士を立てて、弁護士間で交渉することでしょうね。でなければ個人で頑張るしかありません。
しかしいったい幾らの請求なの?
No.6
- 回答日時:
損害を与えたところ以外の修理費用を払う必要はないから、
普通は、「支払拒否 → 示談不成立」にするでしょう。
相手が損害賠償請求訴訟を起こしたら、裁判所から送達文書が届くので
呼び出し日時に必ず出廷し、「過剰請求分の支払いを拒否する」と答弁する。
※出廷しないと、相手の請求額を認めたことになるので
裁判官から「全額を支払え」という「判決」を受けます。
弁護士費用は相手の自己負担なので、裁判になったところで支払う必要はありません。
ただし、
「バンパーの左角をぶつけたが、元々あった右角のキズの修理が含まれている」など、
一体で修理される部分が含まれていた場合、
それは修理の都合になるので賠償する必要があります。
(金額は変わらないと思いますが。)
No.4
- 回答日時:
>見積もり業者に請求書内容を確認した所、
>当該事故と無関係な既存の損傷部修理費用が加算された見積もりである
ちょっとあり得ないですね。
質問者さんの勘違いでしょう。
弁護士まで立てて、まったく違う箇所、一切関連のない箇所の修理費用を請求すると思いますか?
あり得ないですね?
見積もり業者が言うのは、
「今回の箇所を治すにあたって、既存の傷が結果として消えてしまう。」
という意味であるはずです。
どうしても不服があるなら、質問者さんも弁護士を立てましょう。
ご回答下さりありがとうございました。
普通でしたらちょっとあり得ないですね。
見積もり業者に請求書内容を確認するに至った経緯を省略しましたのですみません。
普通の方ではなかったのです。
No.3
- 回答日時:
内容・金額に不服なら交渉するのが普通じゃないですか?
相手は示談する為の条件を提示している訳ですから、貴方がこれからどのように進めて行くか?自身で考えて行動に移す番です。
修理費(正当な部分)
代車費用(レンタカー費用)
治療費(怪我をしてるなら)
その他(慰謝料)
これらは根拠のある物であれば正当な請求ですから貴方には支払う義務があります。
貴方がなんの反応もしなれば、通告通り法的処置をとるだけだと思います。
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