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No.9
- 回答日時:
民法のいう親子間の扶養義務は、絶対的扶養義務であり、身分関係が存在することだけで義務付けられています。
しかし、ご質問のケースは、親が子の扶養義務を負う責任はないものと判断します。理由は、以下の通りです。身分関係の存在だけで、扶養義務が具体的に発生するわけではない。民法には規定が存在しないが、経済的支援という「親族扶養の本質」に基づき、具体的な扶養発生のためには、扶養を請求しうる者(扶養権利者)が扶養を必要とする状態にあり、かつ扶養の義務を負う者が、自己の社会的地位ニ即した生活を維持した上でなお扶養を行う余力がある(扶養可能状態)という要件を満たすことが必要である。(家族法実務講座・有斐閣参照)
焦点は、あなたが親の扶養を必要とした状況であったのか、です。文書全体から推測すると、親の扶養を必要とする状況ではなかったように判断できます。結論は、親に追い出されても扶養義務違反で慰謝料を請求して手に入れることは無理で素。
No.8
- 回答日時:
民法では、親子は「互いに」扶養する義務があります。
↑
成人した子と、親の場合は条件
があります。
1,親に余裕があること。
2,扶養してもらわないと、生活が
出来ないこと。
親の資産状況はともかく、働いて
いるのですから、具体的な扶養義務は
発生しないと思われます。
これがニートだったら、多少話が
変ってきます。
No.7
- 回答日時:
>民法では、親子は「互いに」扶養する義務があります。
歳をとった親の面倒は子供がみろよ、という意味です。
いつまでもうんこ製造機のメンテナンスしろって意味ではありません。
No.6
- 回答日時:
特別な事情がない限り、扶養義務はありません。
成人した日、つまり18歳の誕生日に追い出しても合法です。
ただ親子は相互扶助義務があるので、追い出された子は市役所に相談して、親に援助を打診してもらうことはできます。
でも、親ができませんと断ったらそれで終わりです。
成人した人は、自分で自分を養うしかないです。
No.5
- 回答日時:
>違法でしょうか?
合法。
>弁護士を通じて慰謝料を取ることは出来るでしょうか?
それを理由に慰謝料を取ることは不可能。
何を甘えてんの? 甘えるなら、相手の機嫌ぐらいとれよ。
No.3
- 回答日時:
成人して収入があれば同居させる義務は無い。
犬でも飼って欲しかったら尻尾を振って飼い主のご機嫌を取る。やたら吠えたり噛みつく犬は捨てるだけ。弁護士は相談料30分5000円手付金30万位、負けたら相手の弁護費用も貴方持ち。
No.2
- 回答日時:
成人した子供は扶養義務はありませんからね、追い出すことも自由だし、何ならあなたに内緒である日突然引越したっていいのです。
ある日あなたが帰ったら、家に誰も住んでなかった、みたいな。ある日突然ホームレスです。
扶養義務がないんだから、慰謝料なんて取りようがないですよ。
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