
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
内容証明郵便は、相手方に警告する目的で送るのではありません。
事の事実を告げ、何をどうしてもらいたいのか。それは、どの様な権利で申しつけているのか、請求を受け入れない場合はどうするのか、等を具体的に相手に通知する文書です。内容証明郵便は、弁護士に依頼しなくても何の問題もありません。内容証明郵便の効果は、文書の内容です。弁護士に依頼しても馴れていない弁護士はつまらない文書を書きますので相手にバカにされる可能性があります。
要領は法的根拠を示し、その権利の元、相手に請求する根拠、応じない場合の対策、返事の日にち、返事の無い場合の対策、等々を書けばいいです。一番ダメなのは、感情を入れた文書になる事と権利を有する以外の要求事項を書く事です。淡々とした内容は受け取った側も気持ちが悪い、と言う人が多いです。従いまして効果があります。
No.8
- 回答日時:
内容証明郵便は,最後通告の意味を持ちますから、それを無視した場合は裁判を想定していなければなりません。
そこまでの覚悟があるのなら、個人で出しても弁護士名で出しても同じです。
問題は、内容証明郵便の記載内容がキチンとしているかどうかですね。
No.7
- 回答日時:
まあ、内容次第ですね。
内容証明郵便で悪口を書いた手紙を送りつけても意味ないだろ?
それとも偽の告訴状や債務請求などを送るのかい?
偽の告訴状や債務請求などを送ったら送ったり弁護士を騙ったりしたら、その人が罰せられるから、自分なら小躍りして喜んじゃうな。(公文書偽造の罪または私文書偽造の罪)
内容証明郵便とは、相手が受け取ったことを証明する手段にすぎませんからね。
要は、「受け取ってない」としらばっくれる事ができないようにするための物。
受け取っても、
「(´・ω・`) だからナニ?」
と言われるような物だったら意味ないってことです。
まあ、心理的に一瞬ダメージを与えることはできますが、その見返りとして自身が背負うものが大きすぎるような気がします。
偽の書類はダメだよ。
No.5
- 回答日時:
> 弁護士から来た!という方が心理的に有効な気がしますが、
有効ですが、一般的には弁護士へ依頼だとそれだけえも数万円かかります。
いきなり、質問者さんの都合で弁護士へ依頼したって事ですから、相手がその費用を支払う理由は無いし、裁判でも支払い命令取りつけるのはまず無理です。
まずは個人で内容証明郵便を送り、(千数百円とか)
「適切な対応が取られなければ、以降は裁判、弁護士へ依頼せざるを得ず、その場合の費用はそちらの不誠実な対応の結果必要になる物なので、そちらへ請求する。」
ってキッチリ予告しといて、相手が適切な対応を行わないなら、結果、弁護士から内容証明郵便を送付。
って段取り踏めば、相手に対して費用請求する理屈が出来ます。
裁判でも全額は認められないでしょうが、一定額の請求は認められる可能性もあります。
裁判所に対して、自身が話し合い、問題解決のための努力を継続して行ったってアピールする材料にもなるし。
No.4
- 回答日時:
個人で・・・とは?
弁護士の肩書きではなく、一個人が郵便局の内容証明郵便精度を利用してという事でしょうか?
しらばっくれるような人なら差出人が誰だって関係無いでしょうし
慌てて対応を変えるような人なら、誰の名前でも同じだと思いますが・・・・
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
個人で送っても現実的な効果は少ないと思います。
警告を受けた相手が、ん、こいつやる気だなと思う程度でしょう。
内容証明を受け取ってヤバいと思う相手ならその前の段階で義務を履行したり相談を持ちかけてきますよ。
弁護士名で送っても太々しい奴には効きません。
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