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元交際相手に弁護士を立てると言われて困っています。皆様のお力をお貸し下さい。
私が妊娠したと嘘をついた(金銭の要求はしていません)ことがキッカケで破局しました。その後、復縁したくてLINEで何度も連絡しました。でも、相手に弁護士を立てる、相談すると言われて参っています。そのことを言われてからは相手のLINEをブロックして連絡は一切取っていません。もちろん、私は争う気なんて無いです。過去にお付き合いしていた男性と争うなんてしたくないです。。

これでも、慰謝料請求や弁護士からの連絡などされるのでしょうか?法律のことはよく分からないのでお力添えよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ストーカー、精神的苦痛で訴えると言われました。

      補足日時:2023/08/12 13:50

A 回答 (16件中1~10件)

彼が、あなたに要求できるのは、ストーカー行為に関してのみです。

他は何の問題もありません。

彼との関係が破局したにもかかわらず、彼によりを戻して欲しいが為に彼に嘘をつき、つきまとったのなら(LINEを送るのもダメです)彼が弁護士を通じてあなたに、彼への接触の中止を申し入れる内容証明郵便が届くはずです。同時に慰謝料請求がある可能性もあります。

もうひとつ、彼が弁護士を通じて、あなたをストーカー行為者として警察に届ければ、あなたは警察から呼び出しを受け注意を受けるようになる可能性があります。

対策は、彼があなたとのお付き合いを一方的に中止したいと思った結果のこの度のことで、つきまといなどの行為は一切無い。連絡したのは彼の一方的な言い分が腑に落ちなかったので真意を確認の為LINEをしていた。それに対して彼からの返事もあった。

と、言う感じで彼を追っかけたりLINEをしたりしたのは、彼のハッキリしない無責任な態度だったから。と、言うように主張すれば良いと思います。

結論としては、気にする必要は無いと思います。本気なら弁護士よりも警察が先です。お書きになっている案件では弁護士が彼に力を貸せないでしょう。引き受ける弁護士は居ないと思います。いたとすると余程暇な弁護士です。気にせずに彼との関係は縁が無かった、と割り切ることです。

余談ですが、次の言葉の裏には自分が納得すれば、と言う意味が隠されています。ストーカー気質の人がよく使う言葉です。この言葉です。→「過去にお付き合いしていた男性と争うなんてしたくないです。。」
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この回答へのお礼

LINEで連絡を取っていただけでつきまといはしていません。電話も彼からかかってくることが多かったです。
今は彼のLINEをブロックして連絡をとれないようにしました。それでも弁護士から連絡が来るのでしょうか。

お礼日時:2023/08/12 20:23

妊娠の嘘の後ろの部分に嫌疑があったら、何度でも言えます。

向こうは『妊娠』という言葉を使って嘘をついたことがある種の策略、計略があったと思い込んだりしているんではないでしょうか。あなたは軽く嘘をついたんでしょうけど、真実を偽っていたという意味では詐欺の前段階だと勘繰られそうです。そういう可能性があるからその彼は弁護士を建てるとか息巻いてるんでしょう。法律的にはあなたにも逃げ道はあるのではないですか。あなたもその彼の出方を見て訴えてくるようなら、弁護士に相談すればいいと思います。金銭的に何もないなら、彼も長期的に争っで意味はないと気づくのではないでしょうか。嘘はやめることですね。ろくなことが起こりません。
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つまんねー奴忘れて幸せになりな

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金銭的要求をせずに妊娠したと嘘を言っても、それ自体何らの犯罪でもないし不法行為でもないです。


また、つきまどう等ストーカー行為等ないならば、これまた犯罪でもないし不法行為でもないです。
相手が弁護士と相談しても弁護士は問題としないです。
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あなたも弁護士を


たてましょう。
それしかない。
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おそらく大丈夫でしょう。



とはいえ、事態を更に悪化させないためにも、その元交際相手とは、今後LINE、メール、電話等で一切連絡をとらないことが極めて重要ですね。

あなたの元交際相手がよほど法令や訴訟制度に精通しているのならともかく、訴訟を提起する場合には通常弁護士に依頼することになります。

このため、弁護士への相談の手間暇、弁護士費用や訴訟提起、審理等に係る期間等のデメリットを考慮すると、ふつう素人の人は、常識的には訴訟を提起しようなどとは思わないはずです。

なお、【妊娠したと嘘をついたが、金銭の要求はしていません】ということが非常に重要なことでして、仮に金銭を要求していた場合には【詐欺未遂罪】(刑法第246条、第250条)に該当する可能性が極めて高くなりますのでご注意ください。

ちなみに、つきまとい行為の程度にもよりますが、貴女の行為は、【ストーカー行為等の規制等に関する法律】(いわゆるストーカー規制法)にも抵触している可能性が高く、当該行為については罰則もありますのでご注意ください。(第2条第1項第5号、第2条第2項、第4項、第18条参照)

PS.なお、余談ですが、わたくしとしても、男が好意を持った女性につきまとい、ストーカーとして処罰されるような事例は新聞等でよく見かけますが、逆のパターンはほとんど見た記憶がありませんね。
とはいえ、法令上は、女性が好意をもった男性につきまとうことも問題視されることになりますので、この点も併せてご留意ください。


【参照条文】
●刑 法
第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。


●ストーカー行為等の規制等に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信を行うこと。
二 (略)

3 (略)
4 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう。

第十八条 ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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●LINEで連絡を取っていただけでつきまといはしていません。



 ↑、相手が無視しているのに、ラインで連絡を取るのもストカー行為法では「つきまとい」になります。法律が出来た当時は、「手紙」でしたが、現在は手紙でもラインでも、相手が拒否していた場合は「つきまとい」になります。

弁護士から連絡が来るか来ないかは、彼次第です。多分来ないと思います。あなたは彼と別れたくないが為に、していないにも妊娠した。と、彼に嘘を言ったのでしょう。その嘘の彼は更に怒ってあなたを拒否したのでしょう。別に気にしなくても良いと思います。

彼もバカで無い限り、時間とお金を掛けて何のプラスにもならないことはしないと思います。あなたが今後二度と彼に迷惑をおかけしません。と、いう言葉を何らかの形で伝えられるのなら伝えて置いた方が良いでしょう。友達を使ってもです。ストーカー行為の意思がないという証のためにです。
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>連絡してこないで、慰謝料欲しいわぐらいしか言ってないです



 No7さんのお礼で
「LINEを何度も送りました。」と書いていますが
<拒絶をされているのに連続した
電話・ファクス・電子メール・SNS・ブログ>は、
ストーカー規制法に抵触します。
「つきまとい」の有無は、関係ありません

 あくまで「つきまとい等」ですので、
「つきまとい」以外の行為も含みますので
(添付した画像を参照)

 しかし、現状では、連絡を絶っているので
処罰の対象外ですが、今後 警察に
警告や禁止命令を受けても
反復してつきまとい等を行えば
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
更に禁止命令に違反して行うと、
2年以下の懲役または200万円以下の罰金

 現状では、訴状待ち
恐らく、単なる警告的な脅しなので、
裁判には、ならないかと・・・
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>連絡してくるな。

と言われたのにLINEを何度も送りました。

 あぁ~
これだ!

 「拒絶後の連続した電話・ファクス・電子メール・SNS・ブログ」
これは、OUTかも!!!

  本当に訴えたらストーカー行為に
当たるので金輪際 連絡せず
連絡先も削除した方がいい
「元交際相手に弁護士を立てると言われて困っ」の回答画像10
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>ストーカー、精神的苦痛で訴えると言われました。



 恐らく弁護士を立てるという事は
民事で訴える事だと思います。

「妊娠したと嘘をついた」だけならば
仮に訴えたとしても訴えの正当性がありません

 ストーカー規制法第2条1項では、
添付画像の8類型の行為について
「つきまとい等」と定義しています。

 そして、上記の行為を反復しておこなうことを指します
仮に回数が一度限りであったようなケースは
ストーカーにあたりません。

 何より、「ストーカー、精神的苦痛で訴える」との
事ですが、警察に相談する前に弁護士に相談するのは
一般的じゃないので、恐らく、単なる<ハッタリ>かと

 ストーカー自体 立証できないので
精神的苦痛も当然 立証はできません

 そもそも、本当に訴えるつもりなら
親切に相手に「弁護士を立てる」「訴える」
なんて、教えないで予告なしに訴状を送ります。

 相手は、何か要求してきていますか?
「元交際相手に弁護士を立てると言われて困っ」の回答画像8
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この回答へのお礼

連絡してこないで、慰謝料欲しいわぐらいしか言ってないです

お礼日時:2023/08/12 20:21

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