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初めまして。
昨年9月に交通事故にあいました、、で現在も通院中です、加害者はすでに略式裁判にて罰金30万円で刑が確定しています。
しかし相手保険会社(東京海上日動火災)はいきなり弁護士に委任しました、しかし、その弁護士はノラリクラリで払うとも払わないとも言わず困っています。
私とすれば払わないのなら債務不存在訴訟にて理由を聞いて見たく相手保険会社に連絡しましたがなんら回答が有りません、一体どうなって居るのか誰かアドバイスして下さい。

A 回答 (6件)

まず治療費は 自分の健康保険を使って立替払いをします その際に領収書を とっておきます これが基本です 必ずしも相手の加害者の 自

賠責を使うことはありません 自賠責を 使って治療費を払ってもらう方法もありますが まだ示談も済んでいないので こちらから動かない限りは 自賠責からの治療費の立て替え払いは普通はしません だいたい一か月以内に 被害者も 傷害保険など入っていたら それを利用します 状況が難しくなるとこちらも弁護士を立てる必要があります 自賠責で治療費をもらった場合 ジダンが終わった時に もらいすぎたお金は逆に返金をしなければいけません
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この回答へのお礼

ありがとうございます、参考になりました。

お礼日時:2018/04/10 20:46

>もし払わないなら債務不存在訴訟して理由を聞かせろと言ってやりました



なら、そのように行動すれば良いだけでは?


相手方は払う意思なし!なんだから、貴方が行動しなければ話は進まないと思います。
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あなたも弁護士を依頼する


むち打ち協会
ご存知でしょうか?
交通事故に強い弁護士も
紹介してくれますよ
よかったら、
検索してみて下さいね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/11 05:41

保険会社が弁護士を委任したのではなく、相手加害者が弁護士費用特約を使って委任したのではないですか?



何がどう支払われないのか文面から分かりません。

治療費は立て替えてないですね?
通常は保険会社から病院へ直接支払いとなりますが、1度も支払われてないのですか?
何か、弁護士を立てる理由があると思いますがそれについて心当たりは?

過失割合が決まってないなどありますか?
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この回答へのお礼

結果的に加害者が委任したのですが最初から自賠責法第三条とかで支払いについて渋っていました、しかし加害者が刑事処罰を受けてから弁護士を立てたのです、私とするれば相手弁護士に払う払わないをハッキリして欲しいと言いもし払わないなら債務不存在訴訟して理由を聞かせろと言ってやりました、それ以来黙ったままです。
色々とありがとうございます弁護士を委任するしかないですね?

お礼日時:2018/04/11 02:38

治療代は、示談成立前でも、支払った分だけ請求してもらえるはずですが。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/11 05:41

質問の内容がいまいち分かりません まだ通院してるということはあなたの怪我の 症状の固定がまだしてないということになります 症状の固

定がしないと 示談が始まりません あなたが通院をして よくもならない 悪くもならない 状態を 症状の固定といいますその時に初めて 示談交渉が始まります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しかし、自賠責保険で治療費さえ払わないでいるのでなんか心配です。

お礼日時:2018/04/10 20:24

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